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金融サポート(セーフティネット保証制度)について
2023年11月28日 0時00分 更新 2023年5月11日 10時00分 公開
▶ 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の認定について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ページ「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) 」
なお、新型コロナウイルス感染症の発生に起因する認定申請については、令和5年10月1日以降の認定申請から取り扱いの変更が行われております。
詳細は、下記ページをご確認ください。
「セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱の変更について」
【対象者】
1)申請者が、黒潮町において1年間以上継続して事業を行っていること。
2)その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【必要書類】
1)4号認定申請書 2通
2)4号認定申請書 添付書類
3)上記2)の添付書類に記載された金額等の詳細が確認できる書類
例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等
4)法人の場合:直近の決算書1期分の写し
個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し(税務署の受付印又は電子申告の完了を証明できる書類が必要)
5)登記事項証明書の写し(法人の場合に限る) ※発行から3か月以内、インターネットで取得したものは不可
6)許認可を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し
注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
【様式】
4号認定申請書(word)
4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症)(word)
▶ 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁HP「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」
【対象者】
以下のいずれかの要件を満たすことについて、黒潮町長の認定を受けた中小企業者が対象です。
イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少の中小企業者
※新型コロナウイルスに関連した認定申請の場合は、様式「5号認定申請書 イ- 4~6」をご使用ください。
ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF)
【対象業種】
現在の業種については 中小企業庁HP「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」をご確認ください。
【必要書類】
1)5号認定申請書 2通
2)委任状
3)法人の場合:直近の決算書1期分の写し
個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し(税務署の受付印又は電子申告の完了を証明できる書類が必要)
4)登記事項証明書の写し(法人の場合に限る) ※発行から3か月以内、インターネットで取得したものは不可
5)許認可を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し
注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
【様式】
【認定要件①】
5号認定申請書 イ-1(word)
5号認定申請書 イ-4(word)
5号認定申請書 ロ-1(word)
【認定要件②】
5号認定申請書 イ-2(word)
5号認定申請書 イ-5(word)
5号認定申請書 ロ-2(word)
【認定要件③】
5号認定申請書 イ-3(word)
5号認定申請書 イ-6(word)
5号認定申請書 ロ-3(word)
委任状(第三者に申請手続きを委任する場合)(word)
※経済産業省における支援施策は経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症関連」をご覧ください。
お問い合わせ
黒潮町産業推進室 商工観光係
電話:0880-43-2113