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手続き・届出

住民票などへの旧姓(旧氏)併記ができます

2026年5月26日 16時38分 更新     2026年4月1日 8時30分 公開

婚姻等により戸籍上の氏(姓)に変更があった方は、住民票に「旧氏(旧姓)及びその旧氏の振り仮名」(以下「旧氏等」という。)を記載することができます。住民票に旧氏等が記載されると、印鑑登録証明書やマイナンバーカード、マイナンバーカードに書き込まれた署名用電子証明書にも旧氏等が記載されます。
ただし、旧氏を省略した証明書は交付できません。なお、住民票に記載できる旧氏等は一人に一つだけです。

 

▶▷ 旧姓(旧氏)が記載される利便性

各種の契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま引き続き使えます。また、就職、転職など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができるようになります。

 

▶▷ 旧姓(旧氏)を併記申請するためには

申請は住民課、佐賀支所地域住民課で受け付けることが出来ます。初回は戸籍謄本に記載されている氏の中から一つ選んで併記できます。

 

▶▷ 申請するためにお持ちいただくもの

・使用したい旧姓(旧氏)から現在の氏が記載されているすべての戸籍謄本をご用意ください。(原則不要)
・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を追記しますので必ずご持参ください。
・本人確認できるものをご提示願います。本人確認できるものとは、免許証、パスポート、マイナンバーカードなどです。
 写真付きの公的身分証明書がない場合は、資格確認書、年金手帳(基礎年金番号通知書)、通帳等のいずれか2点のご提示で身分確認させていただきます。
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(旧氏の振り仮名が戸籍謄本に記載されていない場合に、旧氏名義の預金通帳、旧姓欄の記載のあるパスポート等が必要です。)

 

▶▷ 旧姓(旧氏)の併記をやめることはできます

申請により旧姓(旧氏)を削除することは可能です。窓口で所定の届出書を提出してください。
再び併記を希望する場合は、氏が変更になった時に限り新たに生じた旧姓(旧氏)の中から一つ選ぶことが可能です。

 

 

◆詳しくは「総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について」をご覧ください。
◆旧氏の振り仮名については、「住民票への旧氏の振り仮名の記載について」もご覧ください。

 

お問い合わせ

本庁 住民課 住基戸籍係         
電話:0880-43-2800

佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係  
電話:0880-55-3701

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