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住民票への旧氏の振り仮名の記載について

2025年6月20日 15時53分 更新     2025年6月20日 10時45分 公開

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することができるようになります。

総務省HP「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

※ マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。


※「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」はこちらをご覧ください。

 

▶▷ 旧氏の振り仮名の記載請求手続きについて
 

既に旧氏が記載されている方
令和7年5月26日時点において本町で旧氏が記載されている方を対象に、住民票に記載することになる旧氏の振り仮名の通知を令和7年6月19日に発送します。
通知が届いたら、記載された旧氏の振り仮名が正しいか必ずご確認ください。


①通知に記載された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合
令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を請求することが必要です。

②通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得されたい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

旧氏の振り仮名記載請求書(PDF)

※請求の手続きをする場合は、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要です。
※通知の読み方と異なる場合は、旧氏の読み方が通用していることを証する書面が必要です。(旧氏の振り仮名の記載された社員証、通帳、パスポートなど)

 

令和7年5月26日以降に旧氏の記載を請求する方
旧氏の記載請求をする際に、併せて旧氏の振り仮名を記載することができます。
旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。

 

 

お問い合わせ

本庁 住民課 住基戸籍係
電話:0880-43-2800
FAX:0880-43-2787

佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係  
電話:0880-55-3701
FAX:0880-55-3850

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