介護保険
特定事業所集中減算の届出について
2018年9月5日 17時14分 更新 2018年9月5日 8時39分 公開
介護保険法の改正に伴い、平成30年度から、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から区市町村へ移行しました。そのため、特定事業所集中減算の届出についても、平成30年度前期分からは、黒潮町内に所在する居宅介護支援事業所は黒潮町に届出が必要です。
■特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業者は、毎年度2回、各判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、いずれかのサービスで特定の事業者(法人)への紹介率が80%を超えた場合は市町村に届出が必要です。
判定期間中に一度でも給付管理の実績がある事業所は、「特定事業所集中減算に関する届出書」を作成し、算定の結果が80%を超えた場合は、別紙1『特定事業所集中減算にかかる「正当な理由」について』をご確認のうえ、「特定事業所集中減算に関する届出書」を提出してください。
■判定期間と減算適用期間
・判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日とする。
・判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日とする。
※平成30年度前期分に限り、判定期間は4月1日から8月31日までとなります。
■届出書の提出期限
算定の結果80%を超えた場合については、判定期間が前期の場合は9月15日までに、判定期間が後期の場合は3月15日までに、「特定事業所集中減算に関する届出書」および届出にかかる必要提出書類を提出してください。
※計算の結果が80%を超えていなければ届出書の提出は必要ありませんが、作成した書類は、各事業所において5年間保存してください。
■提出書類等
特定事業所集中減算に関する届出書 (excel)
(別紙1)特定事業所集中減算に係る「正当な理由」について (PDF)
(別紙2)特定事業所集中減算届出に係る必要提出書類 (PDF)
(別紙3)「特定事業所集中減算」居宅サービス計画数の計上方法 (PDF)
(様式1)居宅サービス事業所の選択に関する理由書 (word)
特定地域が要件となっている加算に係る高知県の該当地域一覧 (PDF)
※「特定事業所集中減算に係る届出書」は、提出の要否にかかわらず、すべての居宅介護支援事業所において必ず作成してください。
※算定の結果、減算の適用の有無が変更になる場合は、「特定事業所集中減算に係る届出書」と併せて、「体制等に関する届出書」も提出してください。
■書類提出先・お問い合わせ
黒潮町役場 本庁 健康福祉課 介護保険係
〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
電話:0880-43-2116 FAX:0880-43-2788