ペット
動物の遺棄や虐待は犯罪です
2020年6月16日 9時21分 更新 2020年6月15日 10時31分 公開
愛護動物をみだりに殺傷したり、虐待したり、遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。
これらの行為を行った場合、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から遺棄および虐待に対する罰則が強化されました。
※愛護動物とは
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
②その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
お問い合わせ
高知県 幡多福祉保健所 電話:0880-34-5119
中村警察署 電話:0880-34-0110