医療保険
国民健康保険の一部負担金の減免等について
2023年5月11日 9時31分 更新 2022年12月22日 14時02分 公開
次のような理由により、医療機関への一部負担金の支払いが困難と認められるときは、世帯主の申請により、医療費の一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。
【減免等の要件】
1、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは重度心身障害者となり、または資産に重大な損害をうけたとき
2、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
3、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
4、その他上記に類する事由があったとき
【適用期間】
審査の結果、認められた場合は6カ月を限度とし適用することができます。
お問い合わせ
本庁 住民課 国保係
電話:0880-43-2800