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令和4年10月1日より黒潮町パートナーシップ宣誓制度が始まりました

2022年10月4日 14時54分 更新     2022年9月20日 11時00分 公開

◉  黒潮町パートナーシップ宣誓制度  
 

黒潮町では、あらゆる人権に関する問題の解決への取組を推進する黒潮町人権尊重のまちづくり条例(平成26年黒潮町条例第45号)の理念に基づき、全ての人の人権が尊重され、人権が尊重される明るいまちづくりの実現に寄与することを目的として、パートナーシップ宣誓制度を導入します。

 

◉  パートナーシップ宣誓制度とは  
 

一方または双方が性的マイノリティであるカップルが、互いを人生のパートナーとして、協力しあいながら継続的な共同生活を送ることを約束し、その関係(パートナーシップ)にあることを町長に対して宣誓し、黒潮町が宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付するものです。

この制度には法的な拘束力はないため、婚姻制度とは異なりお二人の関係を法的に保護するものではありませんが、当事者の方が安心して暮らしていくことのできる町を目指し、自治体として当事者の方を応援していくための制度です。

 

◉  制度開始日  
 

令和4年10月1日

 

◉  宣誓要件  
 

対象者の要件は、パートナーシップの関係にあり、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

・黒潮町民である
・結婚していない
・申請される方以外の方とパートナーシップ関係にない
・近親者でない
・養親子の関係でない

 

◉  宣誓手続きについて  
 

①宣誓日の事前予約

宣誓予定日の原則1週間前までに電話かメールにてご予約ください。
 ※個室での手続きもできますので、ご希望の方はお申し出ください。

【連絡先】
黒潮町役場 佐賀支所 地域住民課 人権啓発係
電 話 :0880-55-3113
Email:10240020@town.kuroshio.lg.jp

【予約受付時間】
平日 8:30~17:15(年末年始、土日祝祭日を除く)

【宣誓対応時間】
 平日 9:00~16:00(年末年始、土日祝祭日を除く)

 

②宣誓申請

下記の必要書類をすべてととのえ、お二人そろってお越しください。

(1)「パートナーシップ宣誓書」
(2)世帯全員の住民票の写し(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
(3)結婚していないことが分かる書類
   戸籍抄本、独身証明書など(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
(4)本人確認書類
   個人番号カード、旅券、運転免許証など、本人の顔写真が添付された官 公署発行のもの

宣誓に、戸籍上の氏名と併せて通称名を使用することを希望する場合は、通称名を日常的に使用していることがわかる書類(郵便物・社員証等)も必要です。
その他、町長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

 

③宣誓証明書の交付

町長がパートナーシップ宣誓を適当と認めたときは、黒潮町パートナーシップ宣誓証明書を交付します。
申請を受け付けてから宣誓証明書の交付まで数日間必要です。

 

◉  宣誓後の手続き  
 

①宣誓証明証の再交付

宣誓証明書の紛失、毀損等により再発行を希望する場合は、パートナーシップ宣誓証明書再交付申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
本人確認や内容を審査し、宣誓証明書を再交付いたします。

 

②宣誓証明証の返還

次のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓証明書返還届に必要事項を記入のうえ、既に交付した宣誓証明書を返還してください。

(1)パートナーシップを解消したとき
(2)当事者の一方が死亡したとき
(3)当事者の一方または双方が町外に転出したとき

※死亡を理由とする場合において、引き続き証明書の保持を希望するときは、死亡した日以降証明書の効力が生じないように処理した証明書を保持することができます。相手の方が死亡したことがわかる書類を提出してください。


なお、次の場合は、パートナーシップ宣誓を無効とします。その際は所有する宣誓証明書・宣誓証明カードを黒潮町に返還してください。

・パートナーシップを形成する意思がないとき
・要綱第3条各号の規定に反しているとき
・宣誓者間のパートナーシップの関係が公序良俗に反するとき。

 

◉  関係書類  
 

黒潮町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF
黒潮町パートナーシップ宣誓制度ガイドブック(PDF
多様な性に関する職員ハンドブック(PDF

 

 

お問い合わせ

佐賀支所 地域住民課 人権啓発係
電 話 :0880-55-3113
Email:10240020@town.kuroshio.lg.jp

 

 

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