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消費者行政

公益通報者保護制度

2023年4月3日 10時38分 更新     2019年9月18日 8時52分 公開

公益通報者保護制度とは?
 

近年、自動車のリコール隠しや食品の偽装表示等、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が続発し、それらの多くが事業者内部からの通報がきっかけとなり明らかにされました。
このような企業の不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として、解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
このため、公益のために通報を行った労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保護に関する制度を明確にし、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されました。

*参照:公益通報者保護制度サイト(外部リンク)

 

 

公益通報とは?
 

労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、

①事業者内部
②その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関
③報道機関等の事業者外部

のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。

*参照:公益通報ハンドブック(外部リンク)

 

 

通報すべき事象が発生した場合
 

黒潮町では「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」の趣旨を踏まえ、「黒潮町における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」に基づき通報を受け付けます。

黒潮町における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱(PDF

通報相談窓口黒潮町産業推進室  商工係 
       789-1992  高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
       電話:0880-43-2113  FAX:0880-43-2060 
       mail:10420040@town.kuroshio.lg.jp
     

 

お問い合わせ

黒潮町産業推進室  商工係
電話:0880-43-2113

 

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