町営住宅
町営住宅に関する質問
2015年10月20日 11時18分 更新 2013年7月1日 17時00分 公開
1.申込関係
質問1:入居の募集はどのように行われていますか?
回答1:空き室があった時に町が募集を行います。募集受付期間は2週間程度ですが、受付開始前に下記の方法のうち2つ以上でお知らせしています。申込書は、お知らせした日からお渡しできます。
●一般回覧
●マイク放送または防災無線
●ホームページの掲載
●町庁舎前掲示場への掲示
質問2:入居者資格はありますか?
回答2:次のような要件があります。
【入居資格】
(1)世帯の所得が次のイ、ロに掲げる金額を超えないこと
(イ)下記1)から7)に該当する世帯については、214,000円
1.入居者または同居者が障がい者である場合(障がいの程度の基準あり)
2.入居者または同居者に戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を受けている方がある場合(基準あり)
3.入居者または同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による認定を受けている方がある場合(基準あり)
4.入居者または同居者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる場合
5.入居者または同居者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定するハンセン病療養所
入所者等がある場合
6.入居者が昭和31年4月1以前に生まれた方であり、かつ同居者がいる場合は、同居者のいずれもが昭和31年4月1日以前に
生まれた方または18歳未満の方である場合
7.同居者に小学校就学に達するまでの方がある場合
(ロ)上記(イ)以外の世帯については、158,000円
(2)現に住宅に困窮していることが明らかな方
(3)税および水道料等を滞納していないこと
※1)、2)、3)に該当する世帯の方は、それぞれ細かな基準がありますので、詳細については、お問い合わせください。
※所得については、入居申込者および同居親族の過去1年間の総所得金額から扶養親族1人につき380,000円、
およびその他の控除額の控除後の金額を12で除した金額。
※申込者本人または同居しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
質問3:町外・県外に住んでいても申込は可能でしょうか?
回答3:町外・県外の方でも申込できます。なお、周知期間および募集受付期間中には黒潮町のホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。
質問4:申込に必要な書類はどのようなものですか?
回答4:次の書類が必要です。
「町営住宅入居申込書」
●入居しようとする方のうち、児童・生徒および学生を除く全員の市町村発行の所得(収入)証明書
(扶養親族等省略していないもの)
※勤務していない方で所得が0円の場合も必要です。
※所得証明書は1月1日現在に住民登録をしている市町村で発行しています。(認印と手数料が必要です。)
●勤務先の収入証明書(所得証明による額で算出することが適当でない方)
※1月2日以降、申請時点までの間に勤務先を変更された方は、現在の勤務先から支給された給与の明細を
町営住宅入居申込書に記入し、 勤務先の証明印を押印してください。
※公的年金所得者については、当該年度の公的年金等が確定できる通知書を提出してください。(コピー可)
●納税証明書、入居しようとする者のうち、課税対象者全員の分が必要です。
※本庁税務課、佐賀支所地域住民課で発行(認印と手数料が必要です。)
●水道料金等納付証明書
2.入居
質問5:入居決定後に必要な手続きはありますか?
回答5:入居の決定のあった日から10日以内に、次の手続を行ってください。
1.入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること
2.敷金を納付すること
質問6:入居指定日からどのくらいの期間に入居しなくてはいけないのでしょうか?
回答6:入居決定者は入居指定日から20日以内に入居してください。入居者と同居し、または同居しようとする親族は入居指定日から3か月以内に入居してください。
質問7:共益費や自治会費はどのようになっていますか?
回答7:自治会を組織している住宅に入居されると、自動的に自治会に入会となります。また、共益費等を自治会の会計等が集金することになります。
質問8:犬や猫などのペットを飼うことは可能ですか?
回答8:犬や猫のように鳴き声等で人に迷惑をかけるようなペットの他、住民に不快感を与える動物は飼うことができません。
3.家賃
質問9:家賃の支払い方法を教えてください。
回答9:口座振替をご利用ください。個人納付もできます。
【口座振替実施機関】
高知銀行・四国銀行・幡多信用金庫・日本郵政公社・高知はた農協・高知信漁連大方町支店・高知信漁連佐賀町支店
《手続き》 通帳の届出印を持参の上、金融機関の窓口で手続きを行ってください。
《口座振替日》 毎月月末 ※振替日が土・日・祝祭日の場合は、翌営業日が振替日です。
【窓口納付】
黒潮町役場本庁・支所の出納室、各金融機関の窓口で納付書によりお支払いください。
質問10:家賃を滞納するとどのようになるのでしょうか?
回答10:家賃を滞納すると、連帯保証人に迷惑がかかるとともに、住宅の使用許可が取り消され、明渡しになることになります。
質問11:高額の収入があった場合そのまま入居することは可能でしょうか?
回答11:収入超過者のうち特に高額の収入のある方がそのまま町営住宅に入居していることは、住宅に困っている収入の低い方が多数町営住宅への入居を希望しているという状況から見て、非常に不合理です。そこで、公営住宅法では、次のような措置が定められています。
1.公営住宅に引き続き5年以上入居していて、最近2年間引き続いて、政令で定める基準を超える高額所得者に対して、
期限(6か月)を定めて住宅の明渡しを請求することができる。
2.明渡しの請求を受けた者は、期限が来た時、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。
質問12:入居途中病気やケガなどにより収入がなくなった場合家賃はどのようになりますか?
回答12:住宅家賃減免および徴収猶予の制度もありますので、住宅担当にご相談ください。
質問13:家賃はどのように決定されているのですか?
回答13:月額の家賃は、公営住宅のように入居者の収入や同居人等の控除、住宅地の立地条件、規模等によって毎年度決定しているものと、目的によって建てられている住宅で、条例で額が定められているものがあります。
質問14:敷金は必要でしょうか?
回答14:敷金は家賃の3か月分を納付いただきます。
4.入居中の各種手続
質問15:入居者本人が死亡し、または同居の家族を残して退居した場合はどのようになるのでしょうか?
回答15:30日以内に【町営住宅入居承継承認申請書】により申請手続きをしてください。承認されると、引き続き入居することができます。
【入居承継の条件】
1.入居のときから同居者または配偶者である方
2.同居の承認を受けた親族で、承認を受けてから1年以上同居している方ただし、入居名義人の配偶者は1年以上居住している
必要はありません。(家賃の滞納がある方は許可にならない場合があります。)
質問16:入居者が結婚や養子縁組等をした場合どのような手続が必要ですか?
回答16:入居者が結婚、養子縁組等の理由によって入居当初からの同居家族以外の人を同居させようとする場合は【同居承認申請書】により申請手続きをしてください。
※《ご注意》無断同居については、その同居者が不適格な人の場合は退居していただきます。
質問17:入居住宅にエアコン・シャワー等の設置をすることはできますか?
回答17:エアコン・シャワーの設置等については、一定の条件のもとで認められることがありますが、この場合は申請の手続きが必要です。なお、退居の場合は現状に復旧していただきます。住宅の増築・改築等は原則として認められません。
質問18:連帯保証人が死亡などした場合の手続きをおしえてください。
回答18:連帯保証人が死亡などにより連帯責務を負えなくなった時は、速やかに【連帯保証人変更承認申請書】により承認を受けてください。
5.退居
質問19:退居時の手続を教えてください。
回答19:町営住宅を退居されるときは、必ず退居予定日の10日前までに町に連絡し、次の指示を受けてください。
1.退居検査日時
2.自分が設置した物は退居検査までに撤去処分
3.明渡し届書の提出
6.修繕
質問20:住宅の修繕はどのようにしたらいいのでしょうか?
回答20:担当係に連絡してください。修繕箇所や内容により、町が修繕する場合と入居者の皆さんに修繕していただく場合があります。
たとえば、畳の表替、ふすまの貼替などは入居者の負担となります。(現在町営住宅に入居している方は、黒潮町住宅のしおりを参考にしてください。)