マイナンバーカード
マイナンバー「通知カード」の廃止について
2023年6月16日 16時46分 更新 2020年4月25日 17時07分 公開
マイナンバー通知カード(緑色の紙製のカード)は、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、以下の手続きができなくなります。
・通知カードの氏名・住所などの変更手続き
・通知カードの再交付申請
※通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している必要があります。一致していない場合、マイナンバーの証明として使用できませんのでご注意ください。
▷▶ 通知カード廃止後に マイナンバー(個人番号)を証明できるもの
(1)マイナンバー(個人番号)カード
写真付きのマイナンバーカード(初回手数料無料)の取得をお勧めします。
役場で職員が顔写真撮影やカードの申請を代行する「マイナンバーカード申請サポート」を行っています。
受付場所・お問い合わせ先は以下のとおりです。
・本庁 住民課 住基戸籍係(電話:0880-43-2800)
・佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係(電話:0880-55-3701)
(2)マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
(3)マイナンバー通知カード(通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致しているもののみ。)
▷▶ 通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
廃止日以降に出生などにより新しくマイナンバーが付番される方には、『個人番号通知書』(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載された書面)が送付されます。
※ 『個人番号通知書』についての注意点
・個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
・氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更は行いません。
・個人番号通知書の再交付は行いません。
お問い合わせ
本庁 住民課 住基戸籍係 電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3701