カーボンニュートラル
地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
2024年4月1日 13時40分 更新 2018年3月1日 16時00分 公開
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第21条の第1項及び第10項に基づき都道府県及び市町村に策定が義務付けられている温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する計画(以下、実行計画という。)として策定しています。
黒潮町の事務事業の実施に当たっては、本計画に基づき温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けてさまざまな取組を行い、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。
計画期間:2018年度~2022年度
第3次 黒潮町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(PDF)
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