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税金と保険料

滞納処分について

2026年8月19日 15時48分 更新     2026年8月18日 13時21分 公開

納税は国民の義務であり、「納期限までに自主的に」納めていただくことが原則です。
税収入は、町の主な財源であり行政サービスの提供に欠かせないものであるとともに、滞納されると督促、催告、調査、差押等の滞納整理に多額の費用がかかり、町民皆さんの不利益となります。

町では、納期限内に納付されている大多数の納税者の皆さまとの公平性を確保するため、「滞納には法令に基づき対処する」という基本姿勢のもと滞納整理に取り組んでいます。
 

1、法令に基づく滞納整理の徹底

(1)新たに発生する滞納の抑制
①口座振替の利用促進、町県民税特別徴収の完全実施
②早期の財産調査、差押を実施(滞納発生、滞納長期化を抑制)
 調 査 先 ・・勤務先、取引先、金融機関、保険会社など
 差押財産・・給与、売掛金、預貯金、生命保険、年金、動産、不動産など

(2)滞納事案の早期完結
①収入・財産状況を正確に把握するため、積極的に財産調査を実施
②早期に差押などの滞納処分を執行
 

2、公平性の確保

(1)納期内に納めていただいている方との公平性を確保するため、滞納処分を執行、延滞金の徴収を徹底
(2)全ての滞納者に対し、公平、公正な滞納整理
(3)高額・悪質滞納者事案は特に厳正に、不当な要求には毅然と対応
 

3、関係機関との連携

国(税務署)、高知県、幡多租税債権管理機構と連携し、相互協力のもと、滞納整理を行っています。

※幡多租税債権管理機構へ徴収を移管する場合があります。
この組織は、幡多管内の市町村税(料金も含む)の徴収を専門に行う広域組織(幡多地区全市町村加入の一部事務組合)で、滞納案件を市町村から引継ぎ、差押、公売等の滞納処分を前提に滞納整理を行っています。

 

お問い合わせ

本庁 住民課 収納係
〒789-1992 黒潮町入野5893番地
電話:0880-43-2816

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