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証明書

印鑑登録証明書の性別表記を廃止します(令和8年1月1日から)

2025年12月17日 9時30分 更新     2025年12月15日 16時37分 公開

これまで「印鑑登録証明書」には、登録印影のほか、氏名・住所・生年月日・性別を表記し交付していましたが、性的少数者の方へ配慮し、性別表記を廃止します。


▶▷ 住民票記載事項証明書の性別欄について

通常は性別を記載しますが、記載が不要な場合は申請書にその旨をご記入いただくか、窓口にてお伝えください。
※住民票については、住民基本台帳法により性別の記載の省略はできませんが、これに代わる住民票記載事項証明書においては性別欄の記載の有無を選択できます。

 

お問い合わせ

本庁 住民課 住基戸籍係
電話:0880-43-2800
FAX:0880-43-2787

 

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