水道
水道料基本料金の減免について(令和7年9月分から令和8年2月分まで)
2025年10月1日 11時59分 更新 2025年9月30日 11時21分 公開
▶ 基本料金等の減免
物価高騰などの社会情勢を踏まえ、経済的な負担を軽減するため、町が管理する水道の使 用者(国・県・町等公的機関の施設を除く)を対象に水道料金の基本料金及び量水器使用料 (基本料金等)を減免いたします。
減免期間中についても、「水道使用量のお知らせ(検針票)」には、水道料金の基本料金 等と超過料金の合計額が表示されますが、請求時には基本料金等を差し引いた額を請求させ ていただきます。
基本料金等のみの方については、請求額が無料となり納付書がお手元に届くことはありま せんのでご了承ください。
なお、減免申請等のお手続きは不要です。
▶ 基本料金等の減免例
使用水量が10㎥以下の場合は、基本料金等のみとなり請求額が0円となります。
▶ 減免期間
令和7年9月分〜令和8年2月分(10月請求分〜3月請求分)(6カ月間)
※令和8年3月分(令和8年4月請求分)からは通常の料金となります。
お問い合わせ
【水道料金に関すること】
佐賀支所 建設課 水道係
電話:0880-55-3700
【経済対策に関すること】
本庁 企画調整室 企画振興係
電話:0880-43-2177