水道
水道料基本料金の減免終了について(令和7年10月請求分から令和8年3月請求分まで)
2026年4月1日 12時00分 更新 2026年4月1日 12時00分 公開
水道料基本料金等の減免終了について
物価高騰等の影響を踏まえ、令和7年10月請求分から令和8年3月請求分まで実施しておりました水道料金の基本料金および量水器使用料の減免は、終了いたしました。
令和8年4月請求分より、通常の料金となります。
納付書払い:4月10日発送
口座振替 :4月27日引落
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
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▶ 基本料金等の減免
物価高騰などの社会情勢を踏まえ、経済的な負担を軽減するため、町が管理する水道の使 用者(国・県・町等公的機関の施設を除く)を対象に水道料金の基本料金及び量水器使用料 (基本料金等)を減免いたします。
減免期間中についても、「水道使用量のお知らせ(検針票)」には、水道料金の基本料金 等と超過料金の合計額が表示されますが、請求時には基本料金等を差し引いた額を請求させ ていただきます。
基本料金等のみの方については、請求額が無料となり納付書がお手元に届くことはありま せんのでご了承ください。
なお、減免申請等のお手続きは不要です。
▶ 基本料金等の減免例
使用水量が10㎥以下の場合は、基本料金等のみとなり請求額が0円となります。
▶ 減免期間
令和7年9月分〜令和8年2月分(10月請求分〜3月請求分)(6カ月間)
※令和8年3月分(令和8年4月請求分)からは通常の料金となります。
お問い合わせ
【水道料金に関すること】
佐賀支所 建設課 水道係
電話:0880-55-3700
【経済対策に関すること】
本庁 企画調整室 企画振興係
電話:0880-43-2177













