各課情報/住民課(税含む)

手続き・届出

黒潮町定額減税補足給付金(不足額給付)について

2025年8月1日 17時15分 更新     2025年7月29日 10時38分 公開

▶▷ 給付金の概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策の一環として行われた定額減税、定額減税補足給付金(調整給付)及び低所得世帯向け給付金に関連する給付金です

 

▶▷ 給付対象者

次の(1)または(2)の方のうち、「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」の支給要件に該当する方

(1) 令和7年1月1日に黒潮町に住民登録がある方
(2) 黒潮町の住民基本台帳に記載されていないが、黒潮町から地方税の規定による県民税もしくは町民税が課税されている方
 ※ ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

 

▶▷ 不足額給付Ⅰ


【給付対象者】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額(※)および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた人
 ※原則として、国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、令和7年度個人住民税の課税状況から算定した額

 

【給付額】

令和7年の不足額給付時の調整給付所要額(本来給付すべき所要額)(A)と、令和6年度に実施した当初調整給付額(B)との差額(C)

 

 

【手続きについて】

「支給のお知らせ」については、令和7年8月1日以降に順次文書の発送します。
「確認書」については、令和7年8月中旬以降に順次文書の発送を予定しています。
 

・「支給のお知らせ」が届いた方 

原則として、手続きの必要はありません。

公金受取口座、もしくは定額減税不足給付金(調整給付)受給のために本町に申請されている口座への振込となります。(給付金の振込は8月29日を予定)

※「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合などは、「支給のお知らせ」に記載の期日までにご連絡いただく必要があります。詳しくは、「支給のお知らせ」をご確認ください。
 (振込口座を変更される場合、支給が遅れますので、あらかじめご了承ください。)

 

・「確認書」が届いた方

確認書に必要事項を記入のうえ、必要書類とともに返送してください。

【提出期限】令和7年10月31日(金)消印有効

上記の提出期限までに提出をいただけない場合は、この給付金の受給を辞退したことになります。
給付金の振込は確認書等の必要書類が町に到着してから30日以内が目安です。
ただし、提出書類に不備等がある場合は、さらに日数を要します。

 

【給付対象となる例】

 

<説明>
令和5年所得に基づく推計所得税額(※1)が6万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は3万円(9万円ー6万円)であったが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績額等)(※2)が4万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円となり、調整給付額(実績)は5万円(9万円ー4万円)となった。
その場合、調整給付額3万円と調整給付額(実績)5万円の差額である2万円が不足額として給付される。

(※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。
(※2)所得税額(実績額等)とは、国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度個人住民税の課税状況(令和6年所得)から算定した額です。

 

<説明>
令和6年6月時点では、推計所得税額が8万円、扶養親族が2人であったため定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円であった。
そのため、調整給付額は1万円(9万円ー8万円)給付された。
その後、令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が1人増えたため、令和7年6月時点の定額減税可能額(所得税分のみ)が12万円となった。
そのため、調整給付額(実績)は4万円(12万円ー8万円)となり、調整給付額1万円と調整給付額(実績)4万円の差額である3万円が不足額として給付される。

 

<説明>
令和6年6月時点では令和6年度住民税所得割が2万円、定額減税可能額(住民税分のみ)が2万円のため、調整給付額が0円(2万円ー2万円)であった。
その後、住民税の修正申告を行ったことで、令和7年6月時点では令和6年度住民税所得割が1万円となった。
その場合、差額である1万円が不足額として給付される。

 

 

▶▷ 不足額給付Ⅱ
 

【給付対象者】

次の要件をすべて満たす人

・低所得世帯(非課税世帯・均等割のみ課税世帯)向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等としても定額減税対象外)
 ※ 青色事業専従者・事業専従者(白色)
  (事業主の課税状況により対象とならない場合があります。)
 ※ 合計所得金額が48万円を超える人

 

【給付額】

原則4万円(定額)
 ※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

 

【手続きについて】

対象となる方には、8月中旬以降に順次文書を発送する予定です。

 

<説明>

上記の事業専従者は所得税及び住民税が非課税であり、税法上、専従者は扶養となることができないため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外であった。
さらに、世帯に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない。
その場合、不足額給付2として4万円が給付される。

※事業主の課税状況により対象とならない場合があります

 

<説明>
上記の世帯員は所得税非課税、住民税均等割のみ課税であり、合計所得金額が48万円を超えているため、扶養となることができない。
そのため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外であった。
さらに、世帯に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない。
その場合、不足額給付Ⅱとして4万円が給付される。

 

 

▶▷ 申出により給付金の対象となる可能性がある方

 

「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」の支給要件に該当するにもかかわらず、8月末までに通知が届かない場合は、下記お問い合わせにご連絡ください。

 

▶▷ その他

~給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください~

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専門電話(#9110)にご連絡ください
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

 

 


お問い合わせ

本庁 住民課 住民税係
電話:0880-43-2816
 

この情報はお役に立ちましたか?

このページの内容は役に立ちましたか?

    

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

  • 黒潮町 本庁

    〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
    電話番号:0880-43-2111(代表)

  • 黒潮町 佐賀支所

    〒789-1795 高知県幡多郡黒潮町佐賀1092番地1
    電話番号:0880-55-3111(代表)

  • 黒潮町 教育委員会

    〒789-1720 高知県幡多郡黒潮町佐賀1080番地1
    電話番号:0880-55-3117(代表)