農業委員会事務局
所有者等不明農地に係る公示について
2025年5月9日 12時59分 更新 2024年5月1日 14時52分 公開
所有者等不明農地の公示は、農業経営基盤促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2ヵ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、黒潮町農業委員会に申し出てください。なお、共有者または所有者として申し出がない場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により当該農地について利用権の設定が行われることがあります。
◆農業経営基盤強化法にもとづくもの
※現在のところ案件はありません。
◆農地法に基づくもの
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黒潮町農業委員会事務局(本庁 2階)
電話:0880-43-1888