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指定管理者制度

2022年4月26日 15時51分 更新     2022年1月25日 10時52分 公開

指定管理者制度とは
 

公の施設については、これまで公共的な団体等に限定して委託することが可能でしたが平成15年6月の地方自治法の改正により、地方公共団体が指定する指定管理者に代行させる指定管理者制度が導入され、民間事業者も含めた幅広い団体にも管理させることが可能となりました。

この制度は、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応し、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として導入されたものです。

 

指定管理者業務評価制度
 

・目的
指定管理者制度導入施設の管理・運営の状況、実績などを評価することにより制度の適正な運用を図ることを目的とする。

・評価の方法
指定管理者による自己評価及び所管課が主体となり、指定管理者から提出された事業報告書の書面調査及びヒアリングの他、利用者へのアンケート調査やホームページ等によって得られた利用者の意見等をもとに、評価を行う。

※詳細は以下「指定管理者による適正な管理運営の確保に関する基本指針」を参照。

 

公の施設の指定管理者制度に関する運用指針(黒潮町)(PDF)
指定管理者による適正な管理運営の確保に関する基本方針(PDF)
黒潮町指定管理評価モニタリングシート(Excel
公の施設の指定管理者における業務状況評価シート(Excel

 

【指定管理業務状況評価】

令和2年度指定管理業務状況評価

 

 

お問い合わせ

総務課 総務係 
電話:0880-43-2112

 

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