議会事務局 兼 監査委員事務局
議会について
2026年5月7日 9時18分 更新 2014年12月18日 17時00分 公開
町議会は、町として決定しなければならない様々な問題に対し、町民の代表として意志決定を行う機関(議決機関)です。
また町(執行機関)が行う行財政運営や事務事業が適法、適正に実施されているか監視する重要な使命を担っています。
議会の組織

議員の定数
平成19年4月30日までは、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、旧町の議員が引き続き「黒潮町」の議会議員として在任します。
平成19年5月1日以降は、合併協議で定めた定数20人(任期4年)の構成となります。
平成23年5月1日以降は、定数16人です。
平成27年5月1日以降は、定数14人です。
令和9年5月1日以降は、定数12人です。
議会の公開
1.本会議は一般に公開され、どなたでも自由に傍聴できます。ただし、傍聴席では飲酒や喫煙などはできません。
また写真撮影や録音は議長の許可が必要です。
2.会議録は公表することになっています。議会の記録(会議録)を町民の方は、自由にいつでも見ることができます。
3.議会だよりも発行しています。各議会定例会(3月・6月・9月・12月)後に、議会の決定事項の経過や議員の一般質問および
議会活動について、町民の方にお知らせしています。
議案の発案・提案権および決定権
議案を議会に提出する権限を「発案権」または「提案権」といいます。原則として町長と議員の双方にありますが議案を議決するのは議会です。議会の議決する事件は大別すると、下記のとおりです。
1.町の意思【団体意思】を決定するもの提案者は町長で、予算、条例等を提案できます。
2.議会の意思【機関意思】を決定するもの提案者は議員で、意見書、議会会議規則、決議、議会委員会設置条例等を提案できます。
3.町長の執行の前提手続きとして議決するもの提案者は町長で、人事同意案件、契約、町道の認定・廃止、財産の
取得処分等を提案できます。
請願・陳情書等について
国や地方公共団体等に対して議会を通じて要望を伝えるための制度です。
●請願とは
地方自治法で定められた制度で、紹介議員が必要です。提出された請願は、担当する委員会で審査・採決され、その後本会議でも採決されます。
●陳情とは
法律で定められた制度ではなく、紹介議員も必要ありません。黒潮町では、令和8年3月定例会より下の①または②のどちらかが該当した場合のみ委員会で審査することとなりました。なお、委員会で採択された場合のみ、本会議で採決されます。
①提出者が町民または町内の各種団体であるもの
②提出された内容が町内において特化された内容であるもの
※①及び②ともに該当しない陳情書は議員への配布のみとなります。
お問い合わせ
黒潮町議会事務局
電話 : 0880-43-2831












