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児童福祉

子どもの医療費助成

2024年3月25日 15時15分 更新     2024年3月25日 13時00分 公開

町内に住所を有する方を対象に医療費の助成を行っております。
令和6年4月1日より、児童の対象年齢が18歳到達となる年度末まで拡大となりました。

 

 乳幼児及び児童の医療  
 

対象 乳児:0歳
幼児:1歳~就学前
児童:小学1年生~高校3年生
(高校3年生とは、18歳到達となる年度末までの年齢をいい、高校生に限らず就業している方も含みます。)
申請書類 乳幼児医療費申請書(Word)
医療保険被保険者証
保護者の課税所得証明書(幼児のみ)
※転入等により所得の確認がとれない場合、必要となります。
助成内容 入院・通院(保健診療対象分)ともに自己負担なし
受診時に、健康保険証 と 医療費受給者証 および 福祉医療費請求書 を医療機関等の窓口で提示してください。
(※国保・国保組合の保険証をお持ちの方は、福祉医療費請求書は必要ありません。)
福祉医療費請求書 73(Word
74(Word
75(Word
76(Word
※公費負担番号ごとに様式が異なりますので、お持ちの受給者証をご確認ください。
医療費払い戻し申請 県外の医療機関や、受給者証を持参せずに医療を受けた場合、自己負担していただいた医療費の払い戻しができます。領収書、振込口座がわかるもの、申請書をご持参し、下記窓口までお越しください。医療を受けた日の翌月から起算して2年以内が払い戻しの期限となります。※治療用装具の払い戻しの場合は、上記の持ち物に加え、健康保険から発行される支給決定通知書が必要です。

福祉医療費助成申請書(Word

 

 

  ひとり親家庭医療
 

対象 母子家庭の母、父子家庭の父、および扶養されている18歳までの子(18歳に到達する3月末まで)
(所得税非課税世帯の方)
申請書類 申請書(Word
同意書(Word
医療保険被保険者証
保護者の非課税証明書
※転入等により所得の確認がとれない場合、必要となります。
助成内容 入院・通院(保健診療対象分)ともに自己負担なし
受診時に、健康保険証 と 医療費受給者証 および 福祉医療費請求書 を医療機関等の窓口で提示してください。
(※国保・国保組合の保険証をお持ちの方は、福祉医療費請求書は必要ありません。)
福祉医療費請求書 46(Word
医療費払い戻し申請 県外の医療機関や、受給者証を持参せずに医療を受けた場合、自己負担していただいた医療費の払い戻しができます。領収書、振込口座がわかるもの、申請書をご持参し、下記窓口までお越しください。医療を受けた日の翌月から起算して2年以内が払い戻しの期限となります。※治療用装具の払い戻しの場合は、上記の持ち物に加え、健康保険から発行される支給決定通知書が必要です。

申請書(Word)

 

お問い合わせ

本庁 健康福祉課 福祉係
電話:0880-43-2116

本庁 保健衛生係
電話:0880-43-2836

佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係
電話:0880-55-3112

保健センター
電話:0880-55-7373

 

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    〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
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