消費者行政
悪質な「販売預託商法」にご注意ください!
2023年4月13日 15時54分 更新 2023年4月11日 9時54分 公開
消費者庁より、悪質な販売預託商法に関する注意喚起のお知らせをいたします。
販売預託は、大規模な被害も発生していたことから、法改正によりあらゆる物品等を対象として令和4年6月1日以降、原則として禁止されています。
【ポイント1】 販売し預かり、もうかるという「販売預託」は原則禁止!
※消費者庁の手続をへて、確認を受けたもののみ除きます
令和4年6月1日以降、あらゆる物品等を対象として、販売預託の契約の勧誘や契約の締結をすることは禁止されます。消費者庁の確認を受けている販売預託(令和4年6月1日時点ではありません)かどうか、契約の締結の前によく確かめるようにしましょう。家族など周囲の人とも相談し、消費者庁の確認を受けたかどうかはっきりしないなど少しでも不審な点があれば、きっぱり断りましょう!
【ポイント2】 「必ずもうかる」、「楽して稼げる」そんなおいしい話にご注意を!
高利率・高配当や元本保証をうたい、「おいしい話」などとして勧誘を受けたとしても、うのみにしてはいけません。
必ずもうかる、楽して稼げることはありません!「おいしい話」を持ち掛けられても、契約しないように注意しましょう。
【ポイント3】 違法な販売預託は無効!すぐに相談を!
万が一契約してしまっても、令和4年6月1日以降、消費者庁の確認を受けないで締結した販売預託契約は無効です。確認を受けていない販売預託を契約してしまったら、まずは「☎ 188(局番なし)」に相談を!
<販売預託商法とは>
事業者が高額な商品を販売しそれを預かり、さらに事業者が運用するのでお金がもうかるなどと称する商法です。
それって販売預託? 販売預託チェックシート(PDF)
お問い合わせ
消費者庁 消費者ホットライン
電話 188(局番なし)