児童福祉
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
2022年7月4日 9時28分 更新 2021年4月27日 9時32分 公開
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※ひとり親世帯以外向けの給付金については、こちらをご確認ください。
1.支給対象者
以下の①~③のいずれかに該当する方
① 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
② 公的年金等を受給しているため、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合のみ)
③ 令和4年4月分児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※既に児童扶養手当受給資格の認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。
2.支給額
児童1人当たり 一律5万円
3.給付金の支給手続き
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方(上記の①に該当する方)は、申請不要 です。
・本年5月に令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
・受け取りを希望しない場合は、「給付金受給拒否」の申請を行ってください。
(2)公的年金受給者(上記の②に該当する方)は、申請が必要 です。
・公的年金などの受給額を含み、令和2年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額を下回る場合に支給します。
(3)家計急変者(上記③に該当する方)は、申請が必要 です。
・令和3年2月以降の任意の1か月分(可能な限り申請日に近接した月)の収入額を12か月に換算した場合に、児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額を下回る場合に支給します。
4.申請書類・申請場所
申請書類等は 本庁 健康福祉課 福祉係 、佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 に設置しています。
【申請場所】
黒潮町役場 本庁 健康福祉課 福祉係(本庁1階)
〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係
〒789-1795 高知県幡多郡黒潮町佐賀1092番地1
※郵送提出も可能です
◉ 制度に関するお問い合わせ
厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
厚生労働省ホームページ 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
! 詐欺に注意ください !
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」 の “振り込め詐欺” や “個人情報の詐取” にご注意ください。ご自宅や職場などに高知県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、黒潮町役場や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ
本庁 健康福祉課 福祉係
電話:0880-43-2124
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係
電話:0880-55-3701