児童福祉
児童扶養手当
2023年9月14日 13時24分 更新 2019年3月1日 0時00分 公開
▶▷ 支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者(祖父母等)。
▶▷ 支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障がいの状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護等していること。
▶▷ 手当月額
◆2022年4月~
児童1人 | 全部支給:43,070円 一部支給:43,060円~10,160円 |
児童2人目の加算額 | 10,170円~5,090円 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,100円~3,050円 |
◆2020年4月~
児童1人 | 全部支給:43,160円 一部支給:43,150円~10,180円 |
児童2人目の加算額 | 10,190円~5,100円 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,110円~3,060円 |
▶▷ 現況届
毎年8月に現況届を提出します。それにより、11月~翌年10月までの児童扶養手当の額が決定します。
全額支給停止となっている方も、提出が必要です。
児童扶養手当の現況届の事前送信(電子申請)はこちらをご利用ください。
▶▷ 支給月
下記支給日にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
(支払日が、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に振込みます。)
支給日 | 支給対象月 |
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月分 |
▶▷ 資格の喪失について
受給者が婚姻または異性と同居している(事実婚等)場合、対象児童が結婚した場合、施設入所等で監護されなくなった場合、国内に住所がない場合等、受給資格がなくなった場合は資格喪失届の提出が必要です。
提出が遅れると、返納金が発生することもあります。資格喪失に該当することがあれば、早めに手続きをお願いします。
▶▷ 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、児童扶養手当額が公的年金等の額を上回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
▶▷ 支給制限に関する所得の算定
児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(受給資格者の父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 対象所得(※扶養義務者は直系のみ) |
|
全部支給対象所得 | 一部支給対象所得 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
▷▶▷「児童手当」についてはこちらをご覧ください。