児童福祉
児童扶養手当
2019年3月1日 0時00分 公開 2020年3月18日 11時57分 更新
児童扶養手当は、家庭生活の安定と次代を担うお子さんの健全育成や資質の向上のお手伝いをすることを目的として支給されるものです。

▶▷ 支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者(祖父母等)。
▶▷ 支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障がいの状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護等していること。
▶▷ 手当月額
◆2019年4月~2020年3月
児童1人 | 全部支給:42,910円 一部支給:42,900円~10,120円 |
児童2人目の加算額 |
10,140円~5,070円 |
児童3人目以降の加算額 (一人につき) |
6,080円~3,040円 |
◆2020年4月~
児童1人 | 全部支給:43,160円 一部支給:43,150円~10,180円 |
児童2人目の加算額 |
10,190円~5,100円 |
児童3人目以降の加算額 (一人につき) |
6,110円~3,060円 |
▶▷ 現況届
毎年8月に現況届を提出します。それにより、11月~翌年10月までの児童扶養手当の額が決定します。
全額支給停止となっている方も、提出が必要です。
▶▷ 支給月
下記支給日にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
(支払日が、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に振込みます。)
支給日 | 支給対象月 |
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月分 |
▶▷ 資格の喪失について
受給者が婚姻または異性と同居している(事実婚等)場合、対象児童が結婚した場合、施設入所等で監護されなくなった場合、国内に住所がない場合等、受給資格がなくなった場合は資格喪失届の提出が必要です。
提出が遅れると、返納金が発生することもあります。資格喪失に該当することがあれば、早めに手続きをお願いします。
▷▶▷「児童手当」についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
本庁 健康福祉課 福祉係 電話:0880-43-2116
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3112