児童福祉
児童手当(令和6年10月から児童手当制度が変わりました)
2024年11月27日 13時26分 更新 2012年5月1日 13時46分 公開
【お知らせ】
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の一部が変更となりました。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
▶▷ 支給対象となる児童
高校生年代までの日本国内に住所を有する児童(18歳到達後最初の3月31日まで)
▶▷ 手当を受給する方
・支給対象児童の養育者(監護し、生計を同じくする父または母など)に支給されます。
・父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
・父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
・海外に居住する父母が指定した、日本で児童と同居し養育する方(やむを得ない場合は、別居も可)
・未成年後見人(父母よりも優先)
・施設入所等の児童についての手当は、施設設置者に支給されます。
▶▷ 手当の額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことを言います。第3子以降のカウント対象の年齢も22歳年度末(18歳に達する日以後に最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後に最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)まで延長されます。子どもが3人以上いる場合に必ずしも第3子以降としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等については、看護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。
▶▷ 所得制限
なし
▶▷ 支払の時期と方法
原則として、毎年偶数月にそれぞれの前月分(2カ月分)までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
なお、児童手当法改正に伴い、支給日前に送付していた支払通知書の送付が令和6年12月支給分から廃止となります。
今後の支払状況等については、支払日(偶数月10日)以降に通帳の記帳によりご確認ください。
※金額に変更があった際は、額改定通知書にてお知らせいたします。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
なお、児童手当法改正に伴い、支給日前に送付していた支払通知書の送付が令和6年12月支給分から廃止となります。
今後の支払状況等については、支払日(偶数月10日)以降に通帳の記帳によりご確認ください。
※金額に変更があった際は、額改定通知書にてお知らせいたします。
▶▷ 制度改正により新たに申請が必要な方
令和6年9月上旬に案内文書を送付しておりますので、申請をお願いします。通知が届いていない場合で下記に該当すると思われる方はご連絡ください。
●所得上限限度額以上の所得があり、児童手当も特例給付も受給していない高校生年代までの児童を養育している方
●中学生以下の児童を養育していない方で高校生年代の児童を養育している方
(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童)
●児童手当・特例給付を町から受給されている方で、18歳年度末経過から22歳年度末までの子を養育しており、その子を含めた22歳年度末までの養育する子が3人以上いる方
※公務員の方については、職場での手続きをお願いします。
※児童の保護者が黒潮町外にお住いの場合は、お住いの市町村で手続きをお願いします。
▶▷ 申請猶予期間
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合は、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
▷▶▷「児童扶養手当」についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
本庁 健康福祉課 福祉係
電話:0880-43-2124
電話:0880-43-2124
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係
電話:0880-55-3112
電話:0880-55-3112