児童手当
児童手当
2012年5月1日 13時46分 公開 2018年8月31日 10時12分 更新
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

【支給対象となる児童】
0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までにある人)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)
【手当を受給する方】
・支給対象児童の養育者(監護し、生計を同じくする父または母など)に支給されます。
・父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
・父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
・海外に居住する父母が指定した、日本で児童と同居し養育する方(やむを得ない場合は、別居も可)
・未成年後見人(父母よりも優先)
・施設入所等の児童についての手当は、施設設置者に支給されます。
【手当の額】
支給対象となる児童1人当たり、次の額が支給されます。
◆児童手当 (所得制限基準額未満の方)
◆児童手当 (所得制限基準額未満の方)
児童の年齢 | 支給月額 |
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※第3子以降とは、高校生(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)以下の児童で判断します。
◆特例給付 (所得制限基準額以上の方)
◆特例給付 (所得制限基準額以上の方)
児童の年齢 | 支給月額 |
0歳~中学校修了前(一律) | 5,000円 |
【所得制限】
受給者(生計中心者)の所得が所得制限基準額未満の方は、児童手当が支給されます。
また、所得制限基準額以上の方は、当分の間、特例給付が支給されます。
また、所得制限基準額以上の方は、当分の間、特例給付が支給されます。
◆所得制限基準額表
扶養親族等の数
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所得額
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収入額の目安
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0人
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622.0万円
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833.3万円
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1人
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660.0万円
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875.6万円
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2人
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698.0万円
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917.8万円
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3人
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736.0万円
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960.0万円
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4人
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774.0万円
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1,002.1万円
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5人
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812.0万円
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1,042.1万円
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※扶養親族とは、税申告した扶養親族等の人数です。
※扶養親族等の人数が6人以降は、1人増えるごとに38万円を所得限度額に加算します。
【現況届】
6月分以降(10月支給以降)の手当を受給するためには、現況届の提出が必要です。
対象の方には、6月初めに現況届の届出用紙を送付しますので、6月中に提出してください。
これは、児童手当を受給されている方の、6月1日現在の養育状況などを確認するためのものです。
届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
対象の方には、6月初めに現況届の届出用紙を送付しますので、6月中に提出してください。
これは、児童手当を受給されている方の、6月1日現在の養育状況などを確認するためのものです。
届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
【支払の時期と方法】
原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
【認定請求の方法】
出生や黒潮町への転入により、新たに受給資格が生じた場合や、児童手当の対象人数が変わった場合は、役場窓口(公務員の方は勤務先)での申請手続きが必要です。
手続きは、出生日・転出予定日の翌日から数えて、原則15日以内の手続きが必要です。
手続きは、出生日・転出予定日の翌日から数えて、原則15日以内の手続きが必要です。
手続きが行われなかった場合は、手当を受給できない月が発生する場合があります。
また、受給者が公務員になった場合も手続きが必要です。
【認定請求に必要なもの】
◆黒潮町で初めて児童手当を申請する方(1人目の出生、黒潮町への転入等)
・申請者の身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
・申請人本人及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
・印鑑(認印で可)
・手当振込希望口座(請求者名義のもの)の、金融機関、支店名、口座番号がわかるもの
・請求者本人の保険証(コピーで可)、または年金・共済加入証明
※別居している18歳以後最初の3月31日までの間にある児童を養育している場合は、次の書類も必要です。
・監護・生計同一申立書
◆すでに黒潮町で児童手当を受けている方(2人目以降の出生等)
・印鑑(認印で可)
・児童と別居している場合や、父母以外の者が児童を養育している場合は、申立書が必要です。(住民課にご連絡ください。)
その他、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。
【受給内容に変更があった場合】
児童手当の受給に関する事項に変更等(住所が変わった、養育者が変わった、公務員になった、振込口座が変わった、など)があった場合も、届出が必要です。
【児童手当からの保育料の特別徴収について】
保育料の滞納がある方については、児童手当から保育料を徴収することができるようになりました。
(対象者には、福祉係(保育担当)からお知らせします。)
(対象者には、福祉係(保育担当)からお知らせします。)
【児童手当の寄附について】
児童手当の全部または一部を、黒潮町の子育て支援の事業に活かすために寄附することができます。寄附をご希望の方は、手当支給月の前月の20日までに申出が必要ですので、下記へお問い合わせください。
▷▶▷「児童扶養手当」についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
本庁 住民課 住基戸籍係 電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3112