児童手当
児童手当
2022年6月13日 9時37分 更新 2012年5月1日 13時46分 公開
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

▶▷ 支給対象となる児童
0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までにある人)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)
▶▷ 手当を受給する方
・支給対象児童の養育者(監護し、生計を同じくする父または母など)に支給されます。
・父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
・父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
・海外に居住する父母が指定した、日本で児童と同居し養育する方(やむを得ない場合は、別居も可)
・未成年後見人(父母よりも優先)
・施設入所等の児童についての手当は、施設設置者に支給されます。
▶▷ 手当の額
支給対象となる児童1人当たり、次の額が支給されます。
◆児童手当 (所得制限限度額未満の方)
◆児童手当 (所得制限限度額未満の方)
児童の年齢 | 支給月額 |
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※第3子以降とは、今年度末に18歳以下である子どもで判断します。
◆特例給付 (所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方)
◆特例給付 (所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方)
児童の年齢 | 支給月額 |
0歳~中学校修了前(一律) | 5,000円 |
▶▷ 所得制限
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の所得上限限度額以上の場合、児童手当、特例給付は支給されません。
受給者の前年の所得が所得制限限度額未満の方は、児童手当が支給されます。
また、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方は、特例給付が支給されます。
受給者の前年の所得が所得制限限度額未満の方は、児童手当が支給されます。
また、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方は、特例給付が支給されます。
◆所得制限基準額表
扶養親族等の数
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所得制限限度額
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所得上限限度額
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0人
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622万円
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858万円
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1人
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660万円
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896万円
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2人
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698万円
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934万円
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3人
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736万円
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972万円
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4人
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774万円
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1,010万円
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5人
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812万円
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1,048万円
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※扶養親族等とは、年末調整や確定申告等で申告した扶養親族等の人数です。
※扶養親族等の人数が6人以降は、1人増えるごとに38万円を所得限度額に加算します。
※所得は受給者本人の所得が対象で、世帯合算ではありません。
※所得は受給者本人の所得が対象で、世帯合算ではありません。
▶▷ 現況届
令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下(1)~(5)の方は現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方に対してご案内を送付しますので、6月1日以降に必ずご提出をお願いします。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が黒潮町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、黒潮町から提出の案内があった方
ただし、以下(1)~(5)の方は現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方に対してご案内を送付しますので、6月1日以降に必ずご提出をお願いします。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が黒潮町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、黒潮町から提出の案内があった方
この「現況届」は、毎年6月1日における状況を記載していただき、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうか、確認するためのものです。「現況届」の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意下さい。
▶▷ 支払の時期と方法
原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
▶▷ 認定請求の方法
出生や黒潮町への転入により、新たに受給資格が生じた場合や、児童手当の対象人数が変わった場合は、役場窓口(公務員の方は勤務先)での申請手続きが必要です。
手続きは、出生日・転出予定日の翌日から数えて、原則15日以内の手続きが必要です。
手続きは、出生日・転出予定日の翌日から数えて、原則15日以内の手続きが必要です。
手続きが行われなかった場合は、手当を受給できない月が発生する場合があります。
また、受給者が公務員になった場合も手続きが必要です。
▶▷ 認定請求に必要なもの
◆黒潮町で初めて児童手当を申請する方(1人目の出生、黒潮町への転入等)
・申請者の身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
・申請人本人及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
・手当振込希望口座(請求者名義のもの)の、金融機関、支店名、口座番号がわかるもの
・請求者本人の保険証(コピーで可)、または年金・共済加入証明(情報連携できない場合必要)
※別居している18歳以後最初の3月31日までの間にある児童を養育している場合は、次の書類も必要です。
・監護・生計同一申立書
◆すでに黒潮町で児童手当を受けている方(2人目以降の出生等)
・児童と別居している場合や、父母以外の者が児童を養育している場合は、申立書が必要です。
その他、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。
▶▷ 受給内容に変更があった場合
児童手当の受給に関する事項に変更等(住所が変わった、養育者が変わった、公務員になった、振込口座が変わった、など)があった場合も、届出が必要です。
▶▷ 児童手当からの保育料の特別徴収について
保育料の滞納がある方については、児童手当から保育料を徴収することができます。
(対象者には、教育委員会 就学前教育係(保育担当)からお知らせします。)
(対象者には、教育委員会 就学前教育係(保育担当)からお知らせします。)
▶▷ 児童手当からの保育料、給食費の申出徴収について
申出により、児童手当から保育料、給食費を徴収することができます。
(ご希望の場合は、各担当までお問い合わせ下さい。)
▶▷ 児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部を、黒潮町の子育て支援の事業に活かすために寄附することができます。寄附をご希望の方は、手当支給月の前月の20日までに申出が必要ですので、下記へお問い合わせください。
▷▶▷「児童扶養手当」についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
本庁 住民課 住基戸籍係 電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3112