税金と保険料
住宅の改修に伴う固定資産税の減額措置について
2022年6月20日 11時56分 更新 2022年6月17日 13時57分 公開
適用要件を満たす住宅の改修を行った場合、申告手続きを行うと当該家屋に係る固定資産税の減額を受けられます。
減額期間:1年間(工事完了年の翌年度分)
適用期間:令和6年3月31日まで
リフォームの種類 | 高齢者等居住改修 (バリアフリー) |
熱損失防止改修 (省エネ) |
軽減額 | 固定資産税額の 1/3 | 固定資産税額の 1/3 |
軽減家屋面積 | 100㎡相当分まで | 120㎡相当分まで |
※耐震改修の減額措置と同時には適用できません。
🏠 高齢者等居住改修(バリアフリー)
改修工事の種類 |
・通路等の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室改良 ・便所改良 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・出入口の戸の改良 ・滑りにくい床材料への取替え |
◆改修工事の要件
・上記のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
・改修工事費用から補助金等を除いた自己負担額が50万円超であること
◆住宅等の要件
・下記のいずれかの方が居住する住宅であること
65歳以上の者、要介護または要支援の認定を受けている者、障がい者
・床面積の1/2以上が居住用であること
・改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
🏠 熱損失防止改修(省エネ)
断熱改修に係る工事 | その他の工事 |
・窓の断熱工事 (必須) ・床の断熱工事 ・天井の断熱工事 ・壁の断熱工事 |
・太陽光発電設備設置工事 ・高効率空調機設置工事 ・高効率給湯器設置工事 ・太陽熱利用システム設置工事 |
◆改修工事の要件
・上記のうち、窓の断熱工事を含むいずれかの工事であること(窓の断熱工事は必須)
・改修工事費用から補助金等を除いた自己負担額が1戸あたり60万円超で、1.又は2.に該当すること
1. 断熱改修に係る工事費用が60万円超である場合
2. 断熱改修に係る工事費用が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合
◆住宅等の要件
・床面積の1/2以上が居住用であること
・改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
🏠 申請方法
改修工事完了後3ヶ月以内に下記の関係書類を添付のうえ、申請してください。
◆共通
(1) 固定資産税減額申告書
高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書(PDF)(Word)
熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF)(Word)
(2) 領収書等の写し
(3) 補助金を受けている場合は内容が確認できる書類
◆高齢者等居住改修(バリアフリー)のみ
(1) 工事明細書
(2) 工事箇所の写真、図面
(3) 要介護認定書、障がい者手帳 等
◆熱損失防止改修(省エネ)のみ
(1) 増改築等工事証明書
※様式は 国土交通省ホームページ「固定資産税の特例措置について」(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ
本庁 住民課 資産税係
電話:0880-43-2816