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手続き・届出

戸籍

2026年4月9日 16時53分 更新     2012年3月15日 16時00分 公開

戸籍の届出は、平日、休日、祝日を問わず、本庁・支所でできます。
また、戸籍証明については、平日(8:30~17:15)に本庁・支所で即日交付できます。
 

届出の種類

下記以外に、入籍届・養子縁組届など各種届出があります。詳細については、本庁・支所窓口までお問い合わせください。

※戸籍証明については、令和6年3月1日より本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村窓口で広域交付請求が可能となりました。
 請求範囲については、請求者本人、配偶者、直系尊属・卑属、同一戸籍人です。兄弟姉妹(同一戸籍人は除く)、叔父叔母の戸籍は広域交付で請求できません。

 

▶▷ 出生届(子どもが生まれたとき)

届出期間は、生まれた日から14日以内。
父、母、同居者、医師、助産婦、その他の者が届出をおこなってください。

【必要なもの】

出生証明書
母子健康手帳
届出人の印かん(押印は任意)

※住所地が黒潮町の場合は、出生届にあわせて児童手当等各種手続きがあります。


 

▶▷ 死亡届(死亡したとき

届出期間は、死亡を知った日から7日以内。
同居の親族・同居していない親族・その他の同居者/家主・地主家屋・土地の管理人が届出をおこなってください。
また、幡多中央斎場(火葬場)を利用される場合は、幡多中央斎場(8:30~17:00)に火葬場使用の予約をしてください。
役場で火葬許可証や幡多中央斎場使用許可書を交付します。

【死亡のあとの手続きについて】

亡くなられた方の住所地が黒潮町の場合は、後日死亡のあとの手続きがあります。役場に死亡届が出されたら、死亡届に記載の届出人様へ手続きの案内文書を送付します。案内文書には必要手続き(後期高齢者医療、介護保険、年金、水道など)や手続きに必要なものを記入していますのでご確認のうえ、ご来庁をお願いします。


 

▶▷ 婚姻届(結婚したとき)

届出期間の定めはありません。届けた日から効力が発生します。
夫・妻(成人である証人2人必要)が届出をおこなってください。

【必要なもの】

婚姻届出書(夫・妻・証人2名の署名押印(押印は任意))
夫・妻の印かん(一方は旧姓の印かん)(押印は任意)
未成年の場合は、父母の同意書
本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
※住所地が黒潮町の方は、氏の変更に伴う手続きが必要な場合があります。


 

▶▷  離婚届(離婚したとき)

協議離婚の場合は期間の定めはありません(届出により法律上の効力が発生します)。夫・妻(成人である証人2人が必要)が届出をおこなってください。
裁判離婚の場合は調定成立・審判確定・判決確定した日から10日以内。申立人(証人は不要)が届出をおこなってください。
未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を届出の際に定めてください。

▶父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について
令和6年5月17日、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。
今回の改正により、離婚後の親権を単独親権のほかに、父母双方が親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

黒潮町公式HP「共同親権制度の法改正について

※「親子交流」や「養育費の分担」についての取り決め方やその実現方法などについて以下のホームページを参考にしてください。
法務省HP「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書

 

▶離婚届の様式が変わります
この民法改正に伴い、離婚届の様式が新様式に変更されます。
様式の主な変更点は、未成年の子がいる場合の親権にかかる内容となります。
未成年の子がいない場合については旧様式をそのままご使用いただけます。

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
改正後の新様式(PDFに記入し届出してください。(A3で印刷してください)
改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)を記入し届出する場合は、指定の「別紙(PDF)」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付し、届出してください。(A4で印刷してください)

離婚届 新様式(A3サイズ)(PDF)
離婚届 旧様式の別紙(A4サイズ)(PDF)

 

▶未成年の子どもがいる場合
未成年の子どもがいる場合に、父母が離婚をするときは、親子交流や養育費の分担など、子どもの監護に必要な事項について父母の協議で決めることとされています。この場合には、子どもの利益を最も優先して考えなければならないこととされています。
離婚届書には親子交流と養育費の分担について、取決めをしているかどうかについてチェックする欄がありますので、いずれかにチェックして提出してください。

 

【必要なもの】

届出人の印かん(押印は任意)
裁判離婚の時は、調停調書の謄本または審判書の謄本または審判書の謄本と確定証明書
本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
※住所地が黒潮町の方は、氏の変更に伴う手続きが必要な場合があります。


 

▶▷ 転籍届(本籍を変更するとき)

届出期間の定めはありません。届けた日から効力が発生します。
戸籍の筆頭者およびその配偶者が届出をおこなってください。

【必要なもの】

転籍届出書(筆頭者および配偶者の署名押印)(押印は任意)
届出人の印かん(押印は任意)
本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 

※戸籍届出の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の様式が改正されました。届出人(及び証人)欄の署名押印欄に、「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、戸籍届出時の押印義務は廃止となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。改正以降も、届出人の意向により、戸籍届書に任意に押印することは可能です。
また、引き続き旧様式の戸籍届書を使用することができます。

詳しくは、法務省「戸籍届書の様式の変更について」をご覧ください。
 

 

※無戸籍でお困りの方は、「無戸籍でお困りの方へ」をご覧ください。

 

お問合せ

本庁 住民課 住基戸籍係
電話:0880-43-2800

佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係
電話:0880-55-3701

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