手続き・届出
戸籍
2012年3月15日 16時00分 公開 2021年1月19日 13時48分 更新
戸籍の届出は、平日、休日、祝日を問わず、本庁・支所でできます。
また、戸籍証明(黒潮町に本籍のある方)については、平日(8:30~17:15のうち昼休み時間帯12:00~13:00は除く)に各総合支所で即日交付できます。
届出の種類
下記以外に、入籍届・養子縁組届など各種届出があります。詳細については、本庁・支所窓口までお問い合わせください。
※戸籍謄(抄)本等の証明は、本籍地の市区町村に請求してください。代理人の方が申請する場合、委任状が必要です。
▶▷ 出生届(子どもが生まれたとき)
届出期間は、生まれた日から14日以内。
父、母、同居者、医師、助産婦、その他の者が届出をおこなってください。
【必要なもの】
出生証明書
母子健康手帳
届出人の印かん
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
▶▷ 死亡届(死亡したとき)
届出期間は、死亡を知った日から7日以内。
同居の親族・同居していない親族・その他の同居者/家主・地主家屋・土地の管理人が届出をおこなってください。
火葬の予約をされる場合は、本庁・支所窓口で申請手続きを行ってください。幡多中央斎場使用許可書を発行します。
【必要なもの】
死亡診断書
届出人の印かん
印鑑登録証(登録者のみ)
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
国民年金手帳(加入者のみ)
後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
介護保険被保険者証(該当者のみ)
身体障がい者手帳(該当者のみ)
▶▷ 婚姻届(結婚したとき)
届出期間の定めはありません。届けた日から効力が発生します。
夫・妻(成人である証人2人必要)が届出をおこなってください。
【必要なもの】
婚姻届出書(夫・妻・証人2名の署名押印)
夫・妻の印かん(一方は旧姓の印かん)
戸籍謄本または戸籍全部事項証明(町内に本籍のない方)
未成年の場合は、父母の同意書
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
国民年金手帳(加入者のみ)
本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
▶▷ 離婚届(離婚したとき)
協議離婚の場合は期間の定めはありません(届出により法律上の効力が発生します)。夫・妻(成人である証人2人が必要)が届出をおこなってください。
裁判離婚の場合は調定成立・審判確定・判決確定した日から10日以内。申立人(証人は不要)が届出をおこなってください。
【必要なもの】
届出人の印かん
戸籍謄本または戸籍全部事項証明
裁判離婚の時は、調停調書の謄本または審判書の謄本または審判書の謄本と確定証明書
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
国民年金手帳(加入者のみ)
本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
▶▷ 転籍届(本籍を変更するとき)
届出期間の定めはありません。届けた日から効力が発生します。
戸籍の筆頭者およびその配偶者が届出をおこなってください。
【必要なもの】
転籍届出書(筆頭者および配偶者の署名押印)
届出人の印かん
戸籍謄本または戸籍全部事項証明 (同一市区町村内の転籍の場合は省略できます)
本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
お問合せ
本庁 住民課 住基戸籍係 電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3701