手続き・届出
国民年金
2024年5月21日 13時52分 更新 2015年4月1日 20時00分 公開
国民年金とは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が加入し、老齢、障害、死亡に際して必要な給付を行い、生活の安定や健全な生活の維持、向上に役立つことを目的とした制度です。
(1)国民年金被保険者
●第1号被保険者
日本国内に住所がある農林漁業従事者、自営業者、学生などの人、お勤めの人でも厚生年金や共済組合に加入していない人で20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。これらの加入者を第1号被保険者といいます。 第1号被保険者の人は、国民年金保険料を自分で納付しなければなりません。
●第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している人を、第2号被保険者といいます。会社や役所、学校あるいは法人に勤めている人は、厚生年金保険や共済組合に加入しますが、自動的に国民年金にも加入し、第2号被保険者となります。
●第3号被保険者
厚生年金保険、共済年金組合の加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者となります。例えば、妻が厚生年金保険に加入中の夫に扶養されている場合、妻は第3号被保険者となります。反対に、夫が厚生年金に加入中の妻に扶養されている場合は、夫が第3号被保険者となります。
《加入しなければならない人と手続き》
●加入の種類と届出先について
加入者 | 加入種類 | 加入届出先 | 届出が必要なとき |
自営業者 農林漁業従事者 学生 フリーアルバイター 無職の人など |
第1号被保険者 (国民年金) |
日本年金機構 幡多年金事務所 または 役場国民年金担当窓口 |
・20歳になった時 ・第2号被保険者だった方が退職した時(配偶者が第3号被保険者だった場合は配偶者についても届出が必要です) ・第3号被保険者だった方が扶養をはずれた時 |
会社員・公務員 | 第2号被保険者 (厚生年金・共済年金) |
勤務先が手続きを行います。 | |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 第3号被保険者 (国民年金) |
配偶者(第2号被保険者)の勤務先が手続きを行います。 |
《希望すれば加入できる方(任意加入)》
○日本国内に住所のある納付月数が480月未満で60歳以上65歳未満の方は、納付月数が480月になるまで加入することができます。
【手続きについて】
加入する時や加入をやめたい時は、基礎年金番号通知書 または 年金手帳・預金通帳・金融機関への届出印をお持ちのうえ、日本年金機構幡多年金事務所 または 役場国民年金担当窓口で手続をしてください。
(2)国民年金保険料
定額保険料 | 1か月 16,980円 (令和6年度) |
《付加保険料》
付加保険料 | 1か月 400円 |
第1号被保険者で、将来の年金受給額の増額を希望する方は、申し出により付加保険料を納付することができます。(ただし国民年金基金加入者は納付できません。)付加保険料を納めた場合、200円×付加保険料納付月数が老齢基礎年金に上積みする形で支給されますので、2年以上受給すると支払った額以上が受給できお得です。
《保険料の口座振替》
● 保険料の前納制度
※詳しくは、日本年金機構幡多年金事務所や役場国民年金担当窓口でご確認ください。
《申請免除・納付猶予について》
申請手続きは、基礎年金番号通知書 または 年金手帳をお持ちのうえ、日本年金機構幡多年金事務所 または 役場国民年金担当窓口で申請をしてください。
●全額免除・一部納付申請
●納付猶予申請
● 学生納付特例申請
※離職者、震災・風水害等の被災者の方は、所得に関係なく該当する場合があります。
(3)加入中の方や年金受給者が亡くなられたときの給付の手続き
●遺族基礎年金
※子どもとは、18歳になる年度末までの子ども、または20歳未満で1級、2級の障がいがある子どもです。
●寡婦年金
●死亡一時金
●年金受給者が死亡したときの手続き
(4)老齢基礎年金
詳しくは、日本年金機構幡多年金事務所 または 役場国民年金担当窓口にお問い合わせください。
(5)障害基礎年金
●年金額(年額) (令和5年度~)
2級 795,000円
※受給者によって生計を維持されている子(18歳になる年度末までの子または20歳未満で1級、2級の障がいがある子)がいる場合は、加算があります。
【受給するための要件】
※ただし、20歳前に初診日がある場合は、納付要件はありませんが、本人に一定以上の所得があるときには所得に応じて全額または半額が支給停止になります。
要件が満たされていれば、診断書等必要な書類をお渡ししますので、詳しくは、日本年金機構幡多年金事務所 または 役場国民年金担当窓口にお問い合わせください。
(6)特別障害給付金
【対象者】
●昭和61年3月までの国民年金任意加入対象とされていた被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)等の配偶者及び大学・短期大学の学生等の期間(この期間には各種専門学校・専修学校等の学生は含まれません。)
●昭和61年4月から平成3年3月までの国民年金任意加入対象とされていた大学・短期大学・各種専門学校・専修学校の学生等の期間
2級・・・月額 42,920円
請求に必要な書類をお渡ししますので、詳しくは日本年金機構幡多年金事務所または 役場国民年金担当窓口 にお問い合わせください。
◉ 20歳になられる方へ(日本年金機構からのお知らせ)
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
日本年金機構では、初めて年金制度に加入する20歳になられる方へ、国民年金制度を理解していただくために、国民年金の大切さやメリット、手続き等をわかりやすく表現した動画を作成しています。
次のURLもしくは、二次元コードから視聴できますので、ぜひご覧ください。
日本年金機構「国民年金の加入と保険料のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
お問い合わせ
本庁 住民課 住基戸籍係 電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3701
幡多年金事務所 電話:0880-34-1616(自動音声案内)