医療保険
「マイナ保険証の利用」「資格確認書または資格情報のお知らせ」について
2026年8月19日 15時49分 更新 2026年8月6日 9時00分 公開
医療機関・薬局を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方は、マイナ保険証の利用登録を行うことで、マイナ保険証を利用することができます。利用登録は、役場や医療機関で申し込みができます。
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※クリックすると拡大します。
黒潮町HP「マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました」
黒潮町HP「顔認証マイナンバーカードについて」
厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
資格確認書・資格情報のお知らせについて
■国民健康保険に加入されている方
マイナ保険証の保有の有無により下記のとおり交付するものが異なります。
① マイナ保険証の利用登録がない方 ⇒ 申請手続きなしで「資格確認書」を交付
「資格確認書」を提示することで、これまで通り医療機関で受診できます。
厚生労働省HP「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」
➁マイナ保険証の利用登録をされている方 ⇒「資格情報のお知らせ」を交付
「マイナ保険証」で医療機関を受診します。ただし、オンライン資格確認の機器の設置がない病院では、「マイナ保険証」および「資格情報のお知らせ」を提示ください。
■後期高齢者医療保険に加入されている方
令和8年8月以降は、下記のとおり交付物が異なります。
①「資格確認書」が交付される方 ⇒ 医療機関・薬局は「資格確認書」で受診してください。
・85歳以上の方全員
・84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない方
(マイナ保険証をお持ちでない方も含みます)
②「資格情報のお知らせ」が交付される方 ⇒ 医療機関・薬局は「マイナ保険証」で受診してください。
・84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方 ※
※マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
・概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
マイナ保険証がうまく読み取れない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで受診することができます。
※マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証の利用に介助を要する要配慮者については、申請することで「資格確認書」が交付されます。
【国保】国民健康保険資格確認書交付申請書(PDF)
【後期高齢者医療】後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF)
※申請には、申請者の本人確認書類が必要です。
※マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、保険者へ利用登録解除の申請をしてください。「資格確認書」が交付されます。
【国保】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF)
【後期高齢医者医療】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF)
※申請には、申請者の本人確認書類が必要です。
お問い合わせ
本庁 住民課 国保係
〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
電話:0880-43-2800














