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医療保険

「マイナ保険証の利用」「資格確認書の交付」について

2024年12月4日 9時26分 更新     2024年5月30日 11時19分 公開

医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申込みが必要となります。役場や医療機関でも利用登録の申し込みができます。


※クリックするとPDFが開きます。

 

黒潮町HP「マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました
黒潮町HP「顔認証マイナンバーカードについて
厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について

 

 保険証の廃止について  


国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

 

 令和6年12月2日~令和7年7月31日までの経過措置について  


令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載のある有効期限までは利用することが可能です。
令和6年7月にお送りする国民健康保険証の有効期限は、原則「令和7年7月31日」となりますので、有効期限までは利用できます。
※住所変更、転職等で加入している健康保険が変わった場合は、保険証は利用できません。
※12月2日以降に70歳もしくは75歳になられる方は、「令和7年7月31日」より短い有効期限となります。

 

 令和6年12月2日以降の取り扱い(有効な保険証がない方)  


① マイナ保険証の利用登録がない方⇒申請手続きなしで「資格確認書」を交付
「資格確認書」を提示することで、これまで通り医療機関で受診できます。
 厚生労働省HP「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)

➁マイナ保険証の利用登録をされている方⇒「資格情報のお知らせ」を交付
「マイナ保険証」で医療機関を受診します。ただし、オンライン資格確認の機器の設置がない病院では、「マイナ保険証」及び「資格情報のお知らせ」を提示ください。


 

 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法) 


当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
 

【交付対象者】

<申請によらず交付する方>
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)※

<申請により交付する方>
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方(更新時の申請は不要)
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

<更新時の申請が不要な方>
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 

【資格確認書イメージ】

 

※後期高齢者医療保険の方については、マイナ保険証を保有している方にも、令和7年7月31日までは申請なしで「資格確認書」が交付されます。

※マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証の利用に介助を要する要配慮者については、申請することで「資格確認書」が交付されます。
【国保】国民健康保険資格確認書交付申請書(PDF
【後期高齢者医療】後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF
    ※申請には、申請者の本人確認書類が必要です。

※マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、保険者へ利用登録解除の申請をしてください。「資格確認書」が交付されます。
【国保】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF
【後期高齢医者医療】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF
          ※申請には、申請者の本人確認書類が必要です。

 

 

お問い合わせ

本庁 住民課 国保係
〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
電話:0880-43-2800

 

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