医療保険
【国民健康保険】高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」のご案内
2024年3月8日 16時42分 更新 2024年3月7日 10時02分 公開
これまでは該当月ごとに「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出いただく必要がありましたが、令和6年3月より「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化登録申請書」を提出いただくことで、次回以降の申請書の提出を原則不要とし、申請手続きを簡素化したうえ、簡素化登録申請書に記載された口座へ自動的に振込みができるようになります。
◉ 簡素化登録ができる対象者
黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税(現年度課税分を除く)に滞納がない者で、高額療養費に係る療養のあった月の初日における国民健康保険法上の世帯主。
◉ 申請方法
「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化登録申請書」を提出した翌月以降から簡素化対象となります。既に「国民健康保険高額療養費支給申請書」が発行されているものについては簡素化対象となりませんので、これまでどおり「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出してください。
【申請に必要なもの】
・「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化登録申請書」
・世帯主のマイナンバーが分かるもの
・世帯主の保険証
・世帯主名義の通帳(口座情報の分かるもの)
・窓口に来庁する方の本人確認ができるもの
※世帯主の「公金口座」(マイナンバーカードで紐づけしている口座)もしくは申請書で指定いただく世帯主の「振込先金融機関」に振込みます。
◉ 簡素化が解除になる場合
次のような場合は簡素化を解除し、改めて申請案内を送付しますので、「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出してください。
・「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化登録終了届」を提出した場合
・登録者の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合
・指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合
・世帯主が変更または死亡した場合
・国民健康保険税に滞納がある場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合
・その他町長が解除すべきと認める場合
※簡素化の解除後に再度簡素化を希望される場合は「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化登録申請書」の再提出が必要です。
◉ 支給方法
登録を受けた翌月以降で高額療養費に該当する場合は、おおよそ診療月の約3~4か月後(※1)に、指定口座に自動振込となります。振込の際に送付する「高額療養費支給決定通知書」をご確認ください。支給がない場合は通知書の送付はありません。
(※1) 医療機関からの診療報酬の請求が遅い場合は、振込みも遅くなります。
◉ 注意事項
・75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療保険での申請が必要です。
・交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、速やかに国民健康保険担当窓口までお知らせください。
◉ 申請書類(ダウンロード)
国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書(PDF)
国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化登録終了届(PDF)
お問い合わせ
本庁 住民課 国保係
電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係
電話:0880-55-3112