税金を金融機関で納めたのに、督促状が届きました。なぜですか?
2024年04月01日 00時00分 公開
督促状は、地方税法により納期限後20日以内に発送する必要があるため、特定の日までに納付が確認できなかった方に発送しています。
金融機関・コンビニエンスストアで納付した場合、確認に日数がかかるため、行き違いで督促状が発送される場合があります。
税務課でも督促状の発送直前まで納付状況を確認していますが、もし税金を納められたのに督促状が届いた場合は、納税された際の領収書をご確認ください。領収書の年度・税目・通知番号・期別が同じ場合は、行き違いと思われますので、督促状は処分してください。
不明な点がありましたら、黒潮町役場住民課までお問い合わせください。
行き違いを避けるためにも、期限内納付をお願いします。
お問い合わせ
住民課 収納係 電話:0880-43-4500
地域住民課 総合窓口第1係 電話:0880-55-3113