介護保険
交通事故等の第三者行為が原因で介護保険サービスを利用する場合について
2025年8月13日 15時44分 更新 2025年4月1日 8時30分 公開
◉ 第三者行為の届出義務化について
交通事故等の第三者による不法行為(第三者行為)が原因で、第1号被保険者(65歳以上の方)が要介護・要支援状態になり介護保険サービスを利用する場合や状態が重度化して介護保険サービスを利用する場合は、黒潮町(保険者)への届出が必要です。
本来、第三者行為により介護保険サービスを利用する場合は、医療費と同様に、加害者となる第三者に対して損害賠償請求を行い、第三者が費用を負担することが原則となります。
しかし、すぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護保険サービスを受けることができます。
その場合、第三者から支払われる費用を黒潮町(保険者)が一時的に立て替えて支払うことになりますので、介護保険サービスを利用する場合は黒潮町(保険者)へ届出が必要となります。(介護保険法施行規則の改正により平成28年4月から届出が義務化されました。)
◉ 第三者行為求償について
黒潮町では、第三者行為による損害賠償請求にかかる事務(求償事務)を高知県国民健康保険団体連合会に委託しています。
◉ 手続きについて
第三者行為求償の対象となる場合は、下記の書類を介護保険係に提出してください。(すでに医療保険で求償をしている場合には書類を省略できる場合があります。)
(1)第三者行為による介護給付届(Word)(PDF)
(2)念書(PDF)
(3)確約書(PDF)
(4)事故発生状況報告書(Excel)
(5)交通事故証明書
※(2)~(4)は、高知県国民健康保険団体連合会HP「第三者行為求償事務使用様式集(介護保険)」に掲載されています。
※(5)は、自動車安全運転センター高知県事務所(電話:088-892-5221)で発行しています。
高知県警HP「交通事故証明・運転経歴証明等の証明書」
お問い合わせ
本庁 健康福祉課 介護保険係
電話:0880-43-2116