手続き・届出
家屋を取り壊したときは「家屋滅失届」の提出をお願いします
2024年11月6日 17時16分 更新 2024年11月6日 16時05分 公開
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、「家屋滅失届」の提出が必要です。取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
※固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
そのため手続きが終われば、家屋を取り壊した年の翌年度から課税されなくなります。
取り壊しを行った年度についてはそのまま課税となりますので、ご了承ください。
▶▷ 1.登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が役場に通知されますので、役場での申請は必要ありません)
滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、役場に家屋滅失届の提出をお願いします。
▶▷ 2.登記されていない家屋を取り壊した場合
役場に家屋滅失届の申請を行ってください。
役場は、申請を受けた家屋滅失届に基づき住民課資産税係職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
届出がない場合、取り壊した家屋に課税されてしまうので、ご注意ください。
※住宅の滅失の場合、土地の課税にかかる特例が外れ、税額が上がる場合もあります。
提出先・お問い合わせ
本庁 住民課 資産税係
0880-43-2816
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第一係
0880-55-3113