手続き・届出
ペダル付き原動機付自転車を利用される方へ
2024年9月17日 15時55分 更新 2024年9月11日 14時22分 公開
▷ ペダル付き原動機付自転車とは
一般的に「電動自転車」、「フル電動自転車」等という表現で販売されているものの中には「ペダル付原動機付自転車」(※)に該当するものがあり、駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは別の乗り物となりますので、注意してください。
※ここでいう「ペダル付原動機付自転車」とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車(軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等を除く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。
▷「ペダル付電動自転車」はナンバープレートの交付が必要です
「ペダル付原動機付自転車」はモーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。このため、「ペダル付原動機付自転車」の使用には、ナンバープレートの取付など原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、関連情報をご確認の上、所有者となった日から15日以内に申告手続きをお願いします。
なお、駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)にはナンバープレートの取得は不要です。
▷「ペダル付原動機付自転車」と「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」の違い
「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。これは、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。「電動アシスト自転車」には、モーターのみで走行する能力はなく、あくまでモーターが人の力に対する補助力として機能するように設計されています。
それに対し、「ペダル付原動機付自転車」は、ペダルを使わずモーターのみでも走行することが可能であり、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われる、電動アシスト自転車とは全く異なるものになります。
【参考】
警視庁でも、注意を呼び掛けるお知らせが出ています。
警視庁HP「電動自転車」って自転車?バイク? 」
ペダル付原動機付自転車等についてのリーフレット(警察庁作成)(PDF)
お問い合わせ
本庁 住民課 住民税係
話:0880-43-2816