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保健衛生

「妊婦のための支援給付」について

2025年6月30日 9時24分 更新     2025年6月30日 8時30分 公開

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

 

 事業のイメージ

   
 

※伴走型相談支援とは
すべての妊婦・子育て家庭に対して、妊娠届出時・妊娠後期・出産後に面談やアンケートを実施し、その内容から個別に相談に応じることで、出産や子育てに関する様々な不安が解消できるよう必要な助言や各種サービスのご案内をいたします。

妊婦のための支援給付のご案内(PDF)

 

 

 事業内容

 

 1回目 妊娠時(5万円の現金給付)   


※後日、申請書に記載された口座に振込みます。

【対象者】
令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
  
【申請方法】
窓口申請
 ※妊娠届出後の面談の後、「妊婦給付認定申請書」に記入のうえ、必要書類をそろえて提出してください。

【必要書類】
・黒潮町妊婦給付認定申請書(様式第1号)
・黒潮町妊婦等包括相談支援事業同意書
・申請者(妊婦)の身分証明書の写し ※運転免許証や健康保険証等
・申請者(妊婦)名義の振込先金融機関口座確認書類の写し ※通帳またはキャッシュカード等

【申請期限】
医療機関を受診して胎児の心拍を確認した日から2年を経過する日まで
 

 

 2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)  


※後日、申請書に記載された口座に振込みます。


【対象者】
令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方

【申請方法】
窓口申請
 ※新生児訪問等で保健師と面談後、「胎児の数の届出書」に記入のうえ、必要書類をそろえて提出してください。

【必要書類】
・胎児の数の届出書(様式第5号)
・母子手帳(お子さんの人数分)
・申請者(産婦)の身分証明書の写し ※運転免許証や健康保険証等
・申請者(産婦)名義の振込先金融機関口座確認書類の写し ※通帳またはキャッシュカード等
 

【申請期限】
出産予定日の8週間前の日から2年間
 ※黒潮町では、妊娠期からの切れ目ない相談支援等を実施するために、2回目の申請書は新生児訪問時に配布させていただきます。


 

 流産・死産された方へ 


流産・死産となった方につきましても,胎児の心拍確認がされている場合,(妊婦認定時)、(妊娠しているお子さんの人数届出時)それぞれの給付対象となりますので、ご連絡いただきますようお願いいたします。

給付金と相談窓口のご案内(PDF)

 

 

お問い合わせ

黒潮町子育て世代包括支援センター
開設日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)  8:30~17:15
〒789-1993 黒潮町入野5893番地(本庁 健康福祉課内)
電話:0880-43-2836
FAX:0880-43-2676

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