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手続き・届出

独自利用事務について

2021年9月10日 8時30分 更新     2021年9月10日 8時30分 公開

●独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に定められた事務に限定されていますが、同法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができると定められています。

本町では、この規程に基づき、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」において利用できる事務を定めています。


 

●独自利用事務の情報連携とは

情報提供ネットワークシステムを利用して他の行政機関、地方公共団体等が保有する特定個人情報を照会・提供することを「情報連携」といいます。番号法別表第二に掲げられている事務(法定事務)は、番号法第19条第7項の規定により、情報連携を行うことができます。それに対し、独自利用事務については、番号法第19条第8号の規定により、いずれかの法定事務に準ずるものとして委員会規則で定める要件(※)を満たす場合に、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携を行うことが出来ます。

 

 

●独自利用事務届出一覧

本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
 

【独自利用事務の情報連携に係る届出について】

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 1 ひとり親等の医療費助成に関する事務 届出書1-1 黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例
町長 2 重度心身障害者の医療費助成に関する事務 届出書1-2 黒潮町福祉医療費助成に関する条例
町長 3 子どもの医療費助成に関する事務 届出書1-3 黒潮町福祉医療費助成に関する条例

 

 

お問合せ

本庁 総務課 総務係
電話:0880-43-2111

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