医療保険
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
2022年4月1日 0時00分 更新 2019年4月1日 9時48分 公開
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
3.申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。
4. 申請先
黒潮町役場本庁 住民課 住基戸籍係
5. 必要書類等
届出書(PDF)
マイナンバーカード(個人番号カード)
※本人確認について
届出本人が窓口で届出書を提出する場合は、 マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示ください。
お持ちでない場合は下記の①および②を提示してください。
なお、郵送で年金事務所に届出する場合は、 マイナンバーカード(個人番号カード)の表裏面のコピーまたは①および②のコピーを添付してください。
①マイナンバーが確認できる書類・・・通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写し
②身元(実存)確認書類・・・運転免許証・パスポート・在留カードなど
6. 添付書類
▶ 出産前に届出する場合
母子手帳
▶ 出産後に届出する場合
出産日は役場で確認できるため、原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明など、出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除」
よくあるご質問 (PDF)
お問い合わせ
本庁 住民課 住基戸籍係
電話:0880-43-2800