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医療保険

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

2022年4月1日 0時00分 更新     2019年4月1日 9時48分 公開

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

             

 

1.国民年金保険料が免除される期間
 

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 

2.対象となる方
 

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

 

3.申請方法
 

出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。

 

4. 申請先
 

黒潮町役場本庁 住民課 住基戸籍係

 

5. 必要書類等
 

 届出書(PDF
マイナンバーカード(個人番号カード)
 

※本人確認について
届出本人が窓口で届出書を提出する場合は、 マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示ください。
お持ちでない場合は下記の①および②を提示してください。
なお、郵送で年金事務所に届出する場合は、 マイナンバーカード(個人番号カード)の表裏面のコピーまたは①および②のコピーを添付してください。

①マイナンバーが確認できる書類・・・通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写し
②身元(実存)確認書類・・・運転免許証・パスポート・在留カードなど

 

6. 添付書類
 

 出産前に届出する場合

母子手帳
 

 出産後に届出する場合

出産日は役場で確認できるため、原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明など、出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

 

詳しくは下記をご覧ください。
 日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除」 
 よくあるご質問 (PDF)

 

お問い合わせ

本庁 住民課 住基戸籍係
電話:0880-43-2800

 

 

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