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令和6年4月1日から私債権に対する遅延損害金を徴収します
2024年3月26日 17時15分 更新 2024年3月26日 16時02分 公開
町では、黒潮町債権管理条例を改正し、私債権に対する「遅延損害金」を徴収することになりました。令和6年4月1日以降に支払期限が到来する私債権については、期限までにお支払いただかないと、「遅延損害金」を徴収することになります。
ただし、他の法令や条例などにより特別の定めがある場合や、契約などで別段の定めがある場合を除きます。
◉ 私債権とは
水道料金、給食費、町営住宅使用料などのように町民の皆さまと町が対等の立場で結んだ契約や申し込みにより発生する費用を、「私債権」といいます。
また、介護保険料や保育料(利用者負担金)のように行政サービスの対価としての使用料などを「公債権」といいます。
どちらも、町がよりよいサービスを提供していくために、必要で大切な債権です。
◉ 支払が困難な人は
やむ得ない事情などにより、期限内の支払いが困難な人は、各債権の担当課へ早めにご相談ください。
◉ 支払われない場合は
使用料などが支払期限までに支払われない場合は、督促状を発送します。それでも支払われないと、裁判所を通じて強制執行の手続きをとる場合があります。
◉ 遅延損害金の計算方法
黒潮町債権管理条例による計算
使用料(※1)×年3%(※2)×日数(※3)/365=遅延損害金
(※1) 2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨て
(※2) 民法404条に規定する割合(率は3年に一度見直しされます)
(※3) 支払期限の翌日から支払った日までの日数
算出した遅延損害金の端数処理
・算出額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て
・算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数切り捨て
計算例
使用料:100,500円 支払期限:令和6年4月30日 支払日:令和6年10月28日
100,000円 × 3% × 181日 / 365 = 1,487円 ⇒ 1,400円
お問い合わせ
本庁 総務課 総務係
電話:0880-43-2111