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行政手続に係る審査基準等の公表について
2024年1月19日 9時31分 更新 2024年1月16日 14時08分 公開
黒潮町では、行政手続法及び黒潮町行政手続条例に基づき、行政運営における公平性の確保と透明性の向上を図るため、法令、条例等の規定により町長等が行う「申請に対する処分」に係る審査基準、「不利益処分」に係る処分基準等を定め、行政手続制度の適正な運営に努めています。
▶ 申請に対する処分
法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。
●審査基準
申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
●標準処理期間
申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。
▶ 不利益処分
行政庁が、法令等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
●処分基準
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
▶ 審査基準等の公表
「申請に対する処分」に係る審査基準・標準処理期間及び「不利益処分」に係る処分基準を次のとおり公表しています。
法律に基づく処分については、法適用処分一覧表を、黒潮町の条例・規則等に基づく処分については、条例適用処分一覧表をご確認ください。
【一覧表】
法適用処分一覧表(申請に対する処分)(PDF)
法適用処分一覧表(不利益処分)(PDF)
条例適用処分一覧表(申請に対する処分)(PDF)
条例適用処分一覧表(不利益処分)(PDF)
【個票】
法適用処分個票(申請に対する処分)(PDF)
法適用処分個票(不利益処分)(PDF)
条例適用処分個票(申請に対する処分)(PDF)
条例適用処分個票(不利益処分)(PDF)
お問い合わせ
本庁 総務課 行政人事係
電話 0880-43-2112