お知らせ・募集
老朽住宅除去事業【除去費の一部補助】
2024年9月18日 11時38分 更新 2024年8月1日 8時30分 公開
※予算の上限に達したため、今回の受付は終了しました。(2024年9月17日)
黒潮町では、地域の住環境改善のため、老朽化し危険な空き家の除去を行う方に対し、除去費を一部補助します。
【対象住宅】
・町内にある個人住宅であること
・空き家であること
・木造または鉄筋コンクリート造またはコンクリートブロック造であること
・抵当権・賃借権等が設定されていないこと(土地を含む)
・住宅の老朽度が一定の条件を満たすこと
・倒壊や火災により周囲の住宅や通路に被害を及ぼす恐れのある住宅であること
【申請者】
次の①~③のいずれかに該当する方で、高知県税などの滞納がないこと。
①登記簿上の所有者
②①の方の相続人代表者
③①・②の方から住宅の除去について委任を受けた方
※③の委任による申請をお考えの方は、事前に 本庁 まちづくり課 住宅係 にご相談ください。
【対象工事】
次の①~③の要件をすべて満たす工事が対象です。
①建設業などの許可を受けた業者に負わせる除去工事であること。
②住宅すべてを除去する除去工事であること。(住宅には、居間・寝室があり、台所・風呂・トイレを備えていること。住宅であることが確認できれば、一部除去済みであっても可とする場合があります。)
③他の制度などにより補助金の交付や補償などを受けない除去工事であること。(ブロック塀の除去工事は対象外)
【補助金額】
除去工事費の10分の8(上限130万円)を補助します。
【受付期間】
令和6年8月1日(木)から 令和6年10月31日(木)まで
【結果通知】
申請書を提出した月の翌月末までに審査結果(交付、不交付)を通知します。
【注意事項】
・補助金の交付決定を受ける前に工事の契約や工事に着手した場合は対象となりません。
・補助金の受け取りには、工事費の領収書などが必要です。
なお、代理受領(※)を活用する場合は、工事費から補助金確定額を差し引いた金額の領収書が必要です。
・住宅を除去することにより、住宅用地特例が適用されなくなるため、翌年度より土地の税額が増額になる場合があります。
※代理受領とは
補助申請者が工事契約した事業者に補助金の請求および交付を委任することで、町から事業者に対して補助金を交付することができる仕組みです。
(代理受領を利用できない補助事業もあるため、詳細は補助金を交付する担当課にご確認ください。)
申請書類一式(Word)
お問い合わせ
本庁 まちづくり課 住宅係
電話 0880-43-2115
佐賀支所 建設課 土木係
電話 0880-55-3700