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道路上にはみ出している樹木の伐採のお願い
2020年5月12日 13時06分 更新 2020年5月11日 10時06分 公開
◆道路上にはみ出している樹木の伐採のお願い
道路上に鉢植え等が置かれている箇所や私有地から道路や歩道に樹木や枝がはみ出して、歩行者や自転車及び自動車などの通行の支障となっている箇所があります。
箇所によっては歩行者や通行車両の事故につながる恐れがありますので、事故を未然に防ぐためにも、建築限界を守り、はみ出している樹木の伐採や鉢植えなどの移動にご協力をお願いします。
◆建築限界
道路法第30条および道路構造令第12条では道路を安全に通行するため、車道の上空4・5m、歩道の上空2・5mの範囲に、通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。
◆ご注意
私有地の生垣や庭木等からの倒木や道路上に張り出した枝の落下等により、通行中の歩行者や車両等が損傷する事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償を問われる場合があります。
お問い合わせ
本庁 まちづくり課 土木係 電話:0880-43-2115
佐賀支所 建設課 土木係 電話:0880-55-3700