児童福祉
子どもの医療費助成
2024年3月25日 15時15分 更新 2024年3月25日 13時00分 公開
町内に住所を有する方を対象に医療費の助成を行っております。
令和6年4月1日より、児童の対象年齢が18歳到達となる年度末まで拡大となりました。
◉ 乳幼児及び児童の医療
対象 | 乳児:0歳 幼児:1歳~就学前 児童:小学1年生~高校3年生 (高校3年生とは、18歳到達となる年度末までの年齢をいい、高校生に限らず就業している方も含みます。) |
申請書類 | 乳幼児医療費申請書(Word) 医療保険被保険者証 保護者の課税所得証明書(幼児のみ) ※転入等により所得の確認がとれない場合、必要となります。 |
助成内容 | 入院・通院(保健診療対象分)ともに自己負担なし 受診時に、健康保険証 と 医療費受給者証 および 福祉医療費請求書 を医療機関等の窓口で提示してください。 (※国保・国保組合の保険証をお持ちの方は、福祉医療費請求書は必要ありません。) |
福祉医療費請求書 | 73(Word) 74(Word) 75(Word) 76(Word) ※公費負担番号ごとに様式が異なりますので、お持ちの受給者証をご確認ください。 |
医療費払い戻し申請 | 県外の医療機関や、受給者証を持参せずに医療を受けた場合、自己負担していただいた医療費の払い戻しができます。領収書、振込口座がわかるもの、申請書をご持参し、下記窓口までお越しください。医療を受けた日の翌月から起算して2年以内が払い戻しの期限となります。※治療用装具の払い戻しの場合は、上記の持ち物に加え、健康保険から発行される支給決定通知書が必要です。 福祉医療費助成申請書(Word) |
◉ ひとり親家庭医療
対象 | 母子家庭の母、父子家庭の父、および扶養されている18歳までの子(18歳に到達する3月末まで) (所得税非課税世帯の方) |
申請書類 | 申請書(Word) 同意書(Word) 医療保険被保険者証 保護者の非課税証明書 ※転入等により所得の確認がとれない場合、必要となります。 |
助成内容 | 入院・通院(保健診療対象分)ともに自己負担なし 受診時に、健康保険証 と 医療費受給者証 および 福祉医療費請求書 を医療機関等の窓口で提示してください。 (※国保・国保組合の保険証をお持ちの方は、福祉医療費請求書は必要ありません。) |
福祉医療費請求書 | 46(Word) |
医療費払い戻し申請 | 県外の医療機関や、受給者証を持参せずに医療を受けた場合、自己負担していただいた医療費の払い戻しができます。領収書、振込口座がわかるもの、申請書をご持参し、下記窓口までお越しください。医療を受けた日の翌月から起算して2年以内が払い戻しの期限となります。※治療用装具の払い戻しの場合は、上記の持ち物に加え、健康保険から発行される支給決定通知書が必要です。 申請書(Word) |
お問い合わせ
本庁 健康福祉課 福祉係
電話:0880-43-2116
本庁 保健衛生係
電話:0880-43-2836
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係
電話:0880-55-3112
保健センター
電話:0880-55-7373