福祉
障がい支援
2022年7月1日 0時00分 更新 2012年3月15日 16時00分 公開
身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を持つことで、各種の援護措置を受けられますので、手帳の交付を受けられるようお勧めします。
また、自立生活の基盤を確立するため所得保障の一環として各種の福祉手当制度が設けられています。
◉ 手帳の種類
▷▶身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める障がいに該当する方のために援助や各種制度上のサービスを受ける場合に必要な手帳です。
▷▶療育手帳
知的障がい児(者)援助や各種制度上のサービスを受ける場合に必要な手帳です。
▷▶精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者援助や各種制度上のサービスを受けるために必要な手帳です。
◉ 各種手当
▷▶特別児童扶養手当
20歳未満の身体、知的または精神に重度または中度の障がいがある児童を養育している保護者に支給します。
▷▶障害児福祉手当
身体、知的または精神に障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給します。
▷▶特別障害者手当
身体、知的または精神に障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給します。
▷▶心身障がい児(者)福祉手当
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A・A1・A2を所持する方、またはその保護者に、年1回10,000円を支給します。
◉ 各種制度
下記以外にも助成制度がありますので、詳細については各本庁・支所窓口までご相談ください。
▷▶障害福祉サービス
身体、知的、精神に障がいがある方、難病の方
在宅での訪問サービスや、施設などに通所・入所して利用するサービスまたは、就労移行支援などがあります。
▷▶地域生活支援事業
障がい者等の福祉の増進を図ることを目的に、障がい者を支援するサービス(日常生活用具給付・日中一時支援・手話通訳派遣・住宅改修など)があります。
▷▶相談支援事業
障がい者等のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。
相談は、下記問い合わせ先(役場担当窓口)までご連絡ください。
その他に、次の事業所でも相談を受け付けています。
・相談支援事業所 すてっぷ 電話:0880-43-1675
・幡多希望の家 相談支援センター 電話:0880-66-2212
・相談支援事業所 くろしお 電話:0880-43-2385
▷▶更生医療・育成医療の給付
日常生活や職業能力を高めるための医療を、国または県が指定する医療機関で受けられるものです。
▷▶補装具の給付
身体障害者手帳をお持ちの方、難病の方
障がいの程度に応じて補装具(補聴器・義肢・車椅子など)の交付や修理を行います。
▷▶住宅改造支援
在宅の重度身体障がい児(者)(身体障害者手帳1・2級)
日常生活をしやすくし、家族の介護負担を軽くするための住宅改造の助成を行います。身体の状況に応じて床段差の解消、洋式トイレへの付け替え、お風呂の改造などが対象となります。
▷▶心身障害者扶養共済制度
心身障がい児(者)を扶養する65歳未満の保護者
保護者が生存中に一定額の掛金を納めることにより、万一保護者が死亡または重度障がいになった場合は、障がい者に終身一定額の年金を支給します。
▷▶じん臓障害通院費
じん臓機能の障がいに基づく症状を軽減または除去する目的を持って透析療法を受けている方
月8回以上通院した場合に、ひと月あたり5,000円を年2回(4月、10月)支給します。
▷▶重度心身障害児(者)医療
身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2、18歳未満の合併障害の方(重複障害)
1.一般 : 65歳未満の方
2.高齢者 : 65歳以上の方(65歳以上の方で新たに障がい者となった方は、市町村民税非課税の世帯の方が対象です。)
内容 : 医療費の自己負担分(入院時食事療養費を除く)を助成します。
お問い合わせ
本庁 健康福祉課 福祉係 電話:0880-43-2124
保健衛生係 電話:0880-43-2836
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3112