手続き・届出
森林伐採の届出
2022年4月11日 13時14分 更新 2019年1月31日 13時14分 公開
森林(保安林または保安施設地区を除く)において立木を伐採する場合には、森林法第10条8などの規定により、あらかじめ町に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、私たちの生活にはなくてはならない貴重な財産です。
このため森林法では、無秩序な伐採により、森林の大切な働きが失われることが無いよう、届出をしなければならないことになっています。
※クリックするとPDFが開きます。
伐採および伐採後の造林の届出書(Word)
記載例(PDF)
・伐採する場所の位置図(縮尺1・50,000程度)
・伐採する場所の区域図(縮尺1・5,000程度)
・伐採する森林の面積がわかる書類
・森林所有権がわかる書類(登記事項証明書など)
伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word)
記載例(PDF)
届け出先・お問い合わせ
黒潮町役場 海洋森林課 林業振興係
〒789-1795 高知県幡多郡黒潮町佐賀1092-1
電話:0880-55-3115
FAX:0880-55-3850