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令和6年度町・県民税の定額減税について

2024年10月16日 14時13分 更新     2024年10月15日 14時36分 公開

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の町・県民税について、定額減税が実施されることとなりました。概要は以下のとおりです。
 

▶▷ 定額減税の対象となる人

前年の合計所得が1,805万円以下の人で、町・県民税所得割額の計算において、税額控除を差し引いた時点で所得割額が0円を超える人

 

▶▷ 減税される金額(定額減税額)

納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数に1万円をかけた金額が定額減税額となり、令和6年度の所得割額から減税されます。(定額減税額が所得割額を超える場合は、所得割額が上限額となります。)

※日本国外に住んでいる控除対象配偶者及び扶養親族は合計人数に含まれません。
また、前年中所得金額が1,000万円を超える人の配偶者は控除対象配偶者に含まれません。ただし、令和6年分の所得が1,000万円を超える人で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下となる人については、源泉徴収票等に配偶者を記載することで、令和7年度分の所得割額から1万円が差し引かれることとなります。

 

▶▷ 定額減税の実施方法

定額減税の実施方法については、町・県民税の徴収方法によって異なります。
徴収方法ごとの主な実施方法については、以下のア~エとなりますが、個々の定額減税の実施方法については、お勤め先等で配布される特別徴収税額の決定通知書や黒潮町から送付される納税通知書にてご確認ください。

 

ア、特別徴収(給与からの天引き)の場合
減税前税額(税額控除額を差し引いた時点の所得割額、均等割額、森林環境税の合計)から定額減税額を差し引いた税額を、7月~翌年5月の11回に分割して徴収します。(6月分の徴収はありません。)

 

 

イ、普通徴収(納付書又は口座引落)の場合
減税前税額を6月、8月、10月、12月の4回の納期に分割し、定額減税額を6月分から順に差し引いた納期ごとの税額を納付することとなります。

 

ウ、今年初めて年金からの特別徴収(天引き)が開始される場合
今年初めて年金から天引きされる人については、減税前税額を6月、8月の普通徴収2回と10月から翌年2月までの年金支給月3回の合計5回の納期に分割し、6月分から順に定額減税額を差し引いた税額をそれぞれの納期・年金支給時までに納付・天引きすることとなります。

 

エ、継続して年金から特別徴収(天引き)される場合
継続して年金から天引きされる人については、減税前税額を4月から翌年2月までの年金徴収月6回の納期に分割し、10月分から順に定額減税額を差し引いた額を天引きすることとなります。

なお、この場合の森林環境税(1,000円)の天引きについては、10月分から翌年2月分までの間に天引きされることとなっていますので、定額減税額が10月分から翌年2月分までの減税前税額を超える場合も、定額減税の対象となっていない森林環境税が10月分から翌年2月分までの間に天引きされることとなります。

 

▶▷ 所得税の定額減税について

町・県民税の定額減税と併せて令和6年分の所得税についても、納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数に3万円をかけた金額が減税されることとなっています。
詳しくは、国税庁HP「定額減税について」等をご確認ください。

 

 


お問い合わせ

本庁 住民課 住民税係
電話:0880-43-2816
 

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