手続き・届出
住民票などへの旧姓(旧氏)併記ができます
2019年10月10日 16時00分 更新 2019年10月10日 9時00分 公開
▶▷ 令和元年11月5日より住民票等への旧姓(旧氏)併記ができます
住民票に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続きをすることにより、住民票等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
▶▷ 旧姓(旧氏)を記載した場合
住民票、印鑑登録証、マイナンバーカードなどに現在の氏と旧姓(旧氏)の両方が記載されます。ただし、旧姓(旧氏)を省略した証明書は交付できません。また、旧姓(旧氏)での印鑑登録が可能になります。
▶▷ 旧姓(旧氏)が記載される利便性
各種の契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま引き続き使えます。また、就職、転職など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができるようになります。
▶▷ 旧姓(旧氏)を併記申請するためには
申請は住民課、佐賀支所地域住民課で受け付けることが出来ます。初回は戸籍謄本に記載されている氏の中から一つ選んで併記できます。
▶▷ 申請するためにお持ちいただくもの
・使用したい旧姓(旧氏)から現在の氏が記載されているすべての戸籍謄本をご用意ください。
・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を追記しますので必ずご持参ください。
・マイナンバーカードをお持ちでない場合は通知カードをご持参ください。
・本人確認できるものをご提示願います。本人確認できるものとは、免許証、パスポート、マイナンバーカードなどです。
写真付きの公的身分証明書がない場合は、保険証と年金手帳、保険証と銀行通帳などの2点のご提示で身分確認させていただきます。
▶▷ 旧姓(旧氏)の併記をやめることはできます
申請により旧姓(旧氏)を削除することは可能です。窓口で所定の届出書を提出してください。
再び併記を希望する場合は、氏が変更になった時に限り新たに生じた旧姓(旧氏)の中から一つ選ぶことが可能です。
◆詳しくは「総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について」をご覧ください。
お問い合わせ
本庁 住民課 住基戸籍係 電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3701