マイナンバーカード
マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました
2023年6月14日 0時00分 更新 2020年8月24日 10時55分 公開
令和3年10月から、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
利用には事前準備が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に①~③の準備が必要です
①マインナンバーカードの取得(4桁の利用者証明用電子証明書の設定)
②マイナポータルの初期設定(ログイン)
③健康保険証として利用するための事前登録(申込み)
サポートします!
本庁住民課、佐賀支所地域住民課では保険証として利用するための事前登録(申込み)のサポートを行っています。
【ご持参いただく物】
①マイナンバーカード
①マイナンバー交付時に設定した暗証番号(4桁の利用者証明用電子証明書)
注意1:マイナンバーカードの保険証登録を行っても、今まで通り保険証は交付されます。
注意2:カードリーダーを備えていない医療機関ではマイナンバーカードの保険証が利用できません。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの保険証利用は、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバーカード(12桁の数字)は使いません。また、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うこともありません。
6つのメリット
①健康保険証として使えるようになりました(マイナンバーカード電子証明期限内)
就職や引っ越しても新しい保険証を待たずにマイナンバーカードで受診できます。ただし、従来通り医療保険への届出は必要です。国民健康保険の方は役場へ届出をしてください。
②医療保険の資格確認がスピーディになりました
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、時間が短縮されます。
③窓口への書類の持参が不要になりました
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額医療費の限度額証などの書類の持参が不要になりました。
④保険管理や医療の質の向上につながります
マイナポータルで、かかりつけの医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診察や服薬管理が可能となります。
⑤医療保険の事務コストの削減になります
医療費の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
⑥医療費控除も便利になりました
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになりました。
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費控除を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになりました。
※マイナンバーカードの申請がお済みでない方は、「マイナンバーカード申請サポート(無料)」をご覧ください。
お問い合わせ
本庁 住民課 住基戸籍係・国保係 電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3701