議会事務局 兼 監査委員事務局
議会について
2019年6月6日 12時00分 更新 2014年12月18日 17時00分 公開
町議会は、町として決定しなければならない様々な問題に対し、町民の代表として意志決定を行う機関(議決機関)です。
また町(執行機関)が行う行財政運営や事務事業が適法、適正に実施されているか監視する重要な使命を担っています。
黒潮町議会事務局 電話 : 0880-43-2831
議会の組織
議員の定数
平成19年4月30日までは、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、旧町の議員が引き続き「黒潮町」の議会議員として在任します。
平成19年5月1日以降は、合併協議で定めた定数20人(任期4年)の構成となります。
平成23年5月1日以降は、定数16人です。
平成27年5月1日以降は、定数14人です。
議会の公開
1.本会議は一般に公開され、どなたでも自由に傍聴できます。ただし、傍聴席では飲酒や喫煙などはできません。
また写真撮影や録音は議長の許可が必要です。
2.会議録は公表することになっています。議会の記録(会議録)を町民の方は、自由にいつでも見ることができます。
3.議会だよりも発行しています。各議会定例会(3月・6月・9月・12月)後に、議会の決定事項の経過や議員の一般質問および
議会活動について、町民の方にお知らせしています。
議案の発案・提案権および決定権
議案を議会に提出する権限を「発案権」または「提案権」といいます。原則として町長と議員の双方にありますが議案を議決するのは議会です。議会の議決する事件は大別すると、下記のとおりです。
1.町の意思【団体意思】を決定するもの提案者は町長で、予算、条例等を提案できます。
2.議会の意思【機関意思】を決定するもの提案者は議員で、意見書、議会会議規則、決議、議会委員会設置条例等を提案できます。
3.町長の執行の前提手続きとして議決するもの提案者は町長で、人事同意案件、契約、町道の認定・廃止、財産の
取得処分等を提案できます。
意見書、請願書、陳情書等の取り扱い
- 町の公益に関する事件等について議会が意志を決定して、国や県の関係機関に対して意見を表明した文書を送付します。
- 町民の権利として、請願を町の議会に提出できます。ただし、その請願に賛成する議員の紹介が必要です。
- 町民の方が特定の事項について適切な措置を要望するものです。但し、請願書と異なり法的保護を受けるものではありません。