社会保険料控除の申告は、同一世帯であれば誰が申告してもよいですか?
2024年04月01日 00時00分 公開
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となっています。そのため、納付確認書は世帯主名で発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告することができます。
ただし、年金特別徴収で納めている場合は、特別徴収されている方の控除額となり、同じ世帯でも他の方の控除額とすることができません。
また、子どもの国民年金保険料を保護者が支払っている場合も、証明書があれば支払った方の控除対象とすることができます。
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住民課 住民税係 電話:0880-43-2816