国民健康保険に加入していないのに、国民健康保険税の納税通知書が届きました。間違いではないですか?
2024年04月01日 00時00分 公開
次のような場合がありますので、ご確認ください。
1.世帯内に国保加入者がいる
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、その世帯主が納税義務者となり、
世帯主あてに納税通知書や保険証が届きます。
2.国民健康保険の脱退届を出していない
他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退届が必要です。脱退届を出さないと、そのまま加入者として
残ってしまい国民健康保険税が課税されてしまいます。 国民健康保険証、職場の健康保険証、印鑑をお持ちのうえ、
黒潮町役場で脱退の届出をしてください。
お問い合わせ
住民課 住民税係 電話:0880-43-2816