家屋を取り壊しました。どんな手続きが必要ですか?また、税金はどうなりますか?
2024年04月01日 00時00分 公開
家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」の手続きを行ってください。届出受理後に現地調査します。
登記されている家屋については、法務局で滅失登記を行えば、町への届出は必要ありません。
固定資産税は、1月1日の所有者に税金がかかりますので、「家屋滅失届」や法務局の「滅失登記」が年内に完了している場合、翌年度からの固定資産税はかかりません。
ただし、居住用家屋が建っている土地は、「住宅用地に対する特例」により土地の課税標準額が軽減措置されていますので、居住用家屋を滅失した場合は、その土地の住宅用地の特例(軽減措置)がなくなることで、税額が増える場合があります。
お問い合わせ
住民課 資産税係 電話:0880-43-2816