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【注意喚起】ファイル共有ソフト利用について
2024年10月16日 11時29分 更新 2024年10月11日 11時34分 公開
近年、BitTorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフトを利用する方に対して、発信者情報開示請求がなされる例が増えています。このうち多くの利用者は、アップロードしている認識がないままファイル共有ソフトを利用しています。
ファイル共有ソフトは、音楽や動画、ソフトウェアなどのデータを手軽にやり取りできる便利なツールですが、知らないうちに著作権を侵害してしまう危険性があります。多くの場合、利用者は単にダウンロードを行っているつもりでも、ファイル共有ソフトの特性により、自動的に他のユーザーにデータをアップロードしていることがあります。
その結果、著作権を侵害してしまい、発信者情報の開示請求を受けることになります。
近年では違法なアップロードやダウンロードに対して法的な対応が強化されており、知らず知らずのうちに大きな責任を負うことになる可能性もあります。このような状況を避けるためにも、利用するソフトの動作について正しく理解し、著作権侵害に当たる利用は絶対にやめましょう。
お問い合わせ
黒潮町役場 情報防災課 情報推進係
電話:0880-43-2188